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「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ12 税務調査対策編)
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サヨナラ どんぶり税金経営 <00039号 平成28年7月28日>
■税務調査対策を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<事業承継対策>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第38回目のメールマガジンを配信します。
弊社では事業承継にも力を入れています。
事業承継にあたっては、
まず、誰に会社を承継させるのか?(親族?従業員?外部売却?等)
からはじまり、
承継にあたっての組織体制や資本対策、税金対策など
多岐にわたって話合い、方針を決めて、対策を立てて、実行していく必要があります。
対策を立てて実行するのは、早ければ早いほどいいのですが、
日々の業務をこなしているうちに、後回しになりがちです。
対策が遅かったため、
承継する人がいない(もしくは育っていない)
承継後の株式が承継者に集中せず分散し、会社経営がうまくいかない
承継するにあたっての株式の贈与税だけで数十億円で支払えない
というようなことが現実に沢山起こっています。
弊社では、事業承継に関して、
「まだぼんやりとしたイメージもない」という方から、
「今すぐ対策して欲しい」という方まで
最適な方策を提案させて頂きます。
ぜひ、何かお困りのことがあれば弊社に相談して下さい。
セカンドオピニオンも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ12) 】
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今回も、税務調査対策に関する解説シリーズです。
税務調査対策に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2016/02/25/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-税務調査対策編/
2回目
http://www.stamen.jp/2016/03/10/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ2-税務調査対策編/
3回目
http://www.stamen.jp/2016/03/24/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ3-税務調査対策編/
4回目
http://www.stamen.jp/2016/04/05/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ4-税務調査対策編/
5回目
http://www.stamen.jp/2016/04/21/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ5-税務調査対策編/
6回目
http://www.stamen.jp/2016/05/06/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ6-税務調査対策編/
7回目
http://www.stamen.jp/2016/05/19/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ7-税務調査対策編/
8回目
http://www.stamen.jp/2016/06/02/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ8-税務調査対策編/
9回目
http://www.stamen.jp/2016/06/16/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ9-税務調査対策編/
10回目
http://www.stamen.jp/2016/06/30/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ10-税務調査対策編/
11回目
http://www.stamen.jp/2016/07/14/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ11-税務調査対策編/
Q11 <お土産の用意>
税務調査にあたり、
いわゆる「お土産」は用意しておくべきでしょうか。
A11 <用意してはいけない>
税務調査において、
「お土産」
と言われる風評があります。
これは、
調査官が簡単に気づくようなミスを
あらかじめ用意しておくことを言います。
税務調査は税金をとるために行われますので、
調査官が早く調査を終えることができるよう、
「お土産」は用意すべき、
と言われています。
しかし、結論から申し上げると、
「お土産」を用意する必要はありません。
税務調査は税金の計算が
法律的に間違っていないかを確認するためのものですので、
法律的に間違いがなければ、
調査官は税金をとることはできません。
むしろ、「お土産」を用意すると、
税金を取りやすい会社と判断され、
税務調査が頻繁に行われる可能性があり、
会社にとって大きな不利益が生じます。
税務調査には事実無根の風評や都市伝説が数多くありますが、
「お土産」はその典型例です。
このような風評や都市伝説に惑わされてはいけません。
税務調査対策を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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