「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ10 税務調査対策編)

 

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「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!

 

(シリーズ10 税務調査対策編)

 

 

 

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00037号 平成28630日>

税務調査対策を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから

 


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

 


こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

37回目のメールマガジンを配信します。

 

 

 

 

 

 


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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ10) 】

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今回も、税務調査対策に関する解説シリーズです。

 

 

 

税務調査対策に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

 

 

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1回目

 

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3回目

 

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Q9 <加算税の内容>

 

 

 

税務署の指導に納得しましたので、

 

修正申告書を提出しようと思いますが、

 

税務署から10%の加算税もかかると言われました。

 

加算税とは一体何なのでしょうか。

 

 

 

A9 <申告もれのペナルティー>

 

 

 

税務調査で問題があった場合、

 

申告もれに対するペナルティーとして、

 

追徴される税額に対し、加算税が課税されます。

 

 

 

法人税については、以下のように課税されます。

 

 

 

加算税の種類(法人税)

 

 

 

  1.  過少申告加算税

 

原因 単純な計算ミスなどがある場合

 

金額 申告もれ税額×(原則10%)

 

 

 

  1.  無申告加算税

 

原因 申告をしていない場合

 

金額 申告もれ税額×(原則15%)

 

 

 

  1.  重加算税

 

原因 不正取引によりごまかしていた場合

 

金額 申告もれ税額×(原則35%)

 

 

 

なお、

 

遅延利息に相当する延滞税もかかる場合があります。

 

 

 

税務調査対策を理解頂き、

 

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

 

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

 

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

 

 

 

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