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「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ10 税務調査対策編)
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サヨナラ どんぶり税金経営 <00037号 平成28年6月30日>
■税務調査対策を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第37回目のメールマガジンを配信します。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ10) 】
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今回も、税務調査対策に関する解説シリーズです。
税務調査対策に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2016/02/25/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-税務調査対策編/
2回目
http://www.stamen.jp/2016/03/10/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ2-税務調査対策編/
3回目
http://www.stamen.jp/2016/03/24/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ3-税務調査対策編/
4回目
http://www.stamen.jp/2016/04/05/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ4-税務調査対策編/
5回目
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6回目
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7回目
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8回目
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9回目
http://www.stamen.jp/2016/06/16/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ9-税務調査対策編/
Q9 <加算税の内容>
税務署の指導に納得しましたので、
修正申告書を提出しようと思いますが、
税務署から10%の加算税もかかると言われました。
加算税とは一体何なのでしょうか。
A9 <申告もれのペナルティー>
税務調査で問題があった場合、
申告もれに対するペナルティーとして、
追徴される税額に対し、加算税が課税されます。
法人税については、以下のように課税されます。
加算税の種類(法人税)
-
過少申告加算税
原因 単純な計算ミスなどがある場合
金額 申告もれ税額×(原則10%)
-
無申告加算税
原因 申告をしていない場合
金額 申告もれ税額×(原則15%)
-
重加算税
原因 不正取引によりごまかしていた場合
金額 申告もれ税額×(原則35%)
なお、
遅延利息に相当する延滞税もかかる場合があります。
税務調査対策を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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