「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ9 税務調査対策編)

 

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「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!

 

(シリーズ9 税務調査対策編)

 

 

 

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00036号 平成28616日>

税務調査対策を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから

 


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<上場という選択>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

36回目のメールマガジンを配信します。

 

 

 

 

 

会社はいったん誕生すると5つの出口に向かって進んでいきます。

 

 

 

その出口とは

 

上場

 

事業承継

 

M&A

 

清算

 

倒産

 

の5つです。

 

 

 

この5つの出口のうち、

 

どの出口に進んでいくか?=「出口戦略」

 

は会社にとって重大なテーマです。

 

 

 

今回は「上場」についてです。

 

 

 

上場とは、

 

会社が発行する株式を

 

不特定多数の投資者が

 

投資対象として自由に売買できるよう

 

証券取引所において流通させること

 

をいいます。

 

 

 

上場すると

 

パブリックカンパニーとなるため、

 

潤沢な資金調達や

 

会社知名度・信用度向上による事業成長

 

優秀な人材の確保

 

創業者利潤

 

などのメリットがあります。

 

 

 

上場するためには、

 

利益や純資産の金額などの金額基準等の

 

形式要件を満たすことは当然として、

 

厳格な審査を通過しないといけないですし、

 

 

 

上場後、会社が上場したメリットを享受して

 

大きく成長するための体制の整備や

 

資本政策が必要となってきます。

 

 

 

上場を達成するには相応の時間と労力を要しますが、

 

起業家として上場を目指される方は多いと思います。

 

 

 

弊社では、

 

出口戦略の対策に力を入れており、

 

上場支援に対しても

 

優秀な外部専門家や外部機関とチームを組んで取り組んでいます。

 

 

 

出口戦略で悩まれている方や意見交換したい方、

 

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ9) 】

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今回も、税務調査対策に関する解説シリーズです。

 

 

 

税務調査対策に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

 

 

前回のメルマガはこちら

 

 

 

1回目

 

http://www.stamen.jp/2016/02/25/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-税務調査対策編/

 

 

 

2回目

 

http://www.stamen.jp/2016/03/10/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ2-税務調査対策編/

 

 

 

3回目

 

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4回目

 

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5回目

 

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6回目

 

http://www.stamen.jp/2016/05/06/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ6-税務調査対策編/

 

 

 

7回目

 

http://www.stamen.jp/2016/05/19/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ7-税務調査対策編/

 

 

 

8回目

 

http://www.stamen.jp/2016/06/02/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ8-税務調査対策編/

 

 

 

 

 

Q8 <税務調査の結果説明>

 

 

 

2日間の実地調査を終えた後、

 

一ヶ月ほどして、

 

税務署から税務調査の結果説明をしたいので来署して欲しいと言われています。

 

どのようなことに注意すればよろしいでしょうか。

 

 

 

A8 <納得できるまで交渉する>

 

 

 

税務調査の終わらせ方としては、

 

以下の(図5)のいずれかとなります。

 

 

 

(図5)税務調査の終わらせ方

 

  1.  申告是認

 

意味 何も問題がない場合の手続き

 

・ 後日是認通知が郵送

 

・ 受け取れば終了

 

 

 

  1.  修正申告書の提出

 

意味 誤りがあるとされ、それに納得した場合の手続き

 

・ 後日修正申告書を提出

 

・ 提出時に納税

 

・ 加算税(※)がかかる

 

 

 

  1.  更正処分

 

意味 誤りがあるとされるが、それに納得しない場合の手続き

 

・ 後日更正通知書が郵送

 

・ 通知書に基づき納税

 

・ 加算税(※)がかかる

 

 

 

(※)申告もれに対するペナルティーとして、上乗せでかかる税をいいます

 

 

 

 

 

税務調査の結果、

 

問題があるため申告内容を訂正する必要があると判断される場合、

 

 

 

修正申告書を提出するか、

 

更正処分を受けるか、

 

いずれかの処理が行われます。

 

 

 

修正申告書の提出と更正処分には、(図6)のような違いと注意点があります。

 

 

 

(図6)修正申告書の提出と更正処分の違い

 

② 修正申告書の提出

 

メリット  更正処分よりも早く終わる

 

デメリット 裁判などで争うことはできない

 

 

 

  1.  更正処分

 

メリット  裁判などで争うことができる

 

デメリット 税務署からはよく見られない

 

 

 

 

 

修正申告書は納税者が納得して提出するものですから、

 

更正処分とは異なり、

 

その内容について裁判などで争うことはできません。

 

 

 

このため、後日内容を見直した結果、

 

税務署の指導に納得できないことがあっても、

 

問題にすることはできません。

 

 

 

更正処分が行われる場合、

 

税務署からはよく見られませんが、

 

修正申告書を提出してしまうと、

 

税務署に抗議することは原則としてできませんので、

 

気づかないうちに大きな不利益を被る可能性があります。

 

 

 

このため、修正申告書を提出する場合には、慎重に対応する必要があります。

 

 

 

ところで、更正処分を受けた場合と修正申告書を提出した場合とで、

 

納税額は原則として変わりません。

 

 

 

このため、納得できないことがあれば、

 

更正処分を受けてもやむなし、

 

という毅然とした態度で、

 

税務署と交渉する必要があります。

 

 

 

なお、税務調査の結果説明は税理士を通じて聞くことができますし、

 

税務署との交渉についても、

 

税理士に委任することができますので、

 

税理士を活用しましょう。

 

 

 

税務調査対策を理解頂き、

 

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

 

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

 

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

 

 

 

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