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「サヨナラ・どんぶり」税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ6 税務調査対策編)
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サヨナラ どんぶり税金経営 <00033号 平成28年5月6日>
■税務調査対策を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<ふるさと納税>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第33回目のメールマガジンを配信します。
納税を行っている全ての方にオススメしたいものがあります。
それは、「ふるさと納税」です。
ふるさと納税とは、
納税という言葉がついていますが、
都道府県や市区町村(以下、自治体という)に対する寄付のことを言います。
自分の生まれ故郷である「ふるさと」の自治体に限らず、
全国の自治体から自分の意思で寄付先を選ぶことが出来ます。
その寄付をしたお礼として
その自治体から食料品や特産品などが贈られてきます。
寄付は所得税や住民税から控除することができる(税金の先払いと同じ効果)ので、
結果として、
支払って終わるだけのはずだった所得税や住民税を
寄付という形を変えて支払うことで食料品等がもらえる
という仕組みなので、
人気を博しています。
ただし、ふるさと納税は各人の所得金額により
得する限度額があるため、
所得からふるさと納税の限度額をシュミレーションして行う
ことが肝となります。
シュミレーションはインターネット上の様々なサイトで
行うことが出来るよう工夫されていますので、
それらを活用するか、
弊社にお問合せ頂いてもお応え出来ます。
限度額のシュミレーションや、
ふるさと納税の仕組みに関する詳細等お困りごとがございましたら、
お気軽にご相談下さい。
絶対オススメです!
セカンドオピニオンも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 税務調査対策を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ6) 】
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今回も、税務調査対策に関する解説シリーズです。
税務調査対策に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2016/02/25/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-税務調査対策編/
2回目
http://www.stamen.jp/2016/03/10/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ2-税務調査対策編/
3回目
http://www.stamen.jp/2016/03/24/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ3-税務調査対策編/
4回目
http://www.stamen.jp/2016/04/05/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ4-税務調査対策編/
5回目
http://www.stamen.jp/2016/04/21/サヨナラ-どんぶり-税務調査対策を理解して事業を成功させるには-シリーズ5-税務調査対策編/
Q5 <事前通知の注意点>
税務調査はまず事前通知から始まるということですが、
事前通知の際はどのようなポイントに注意すべきでしょうか。
A5 <負担にならない範囲で日程調整し、準備資料を正確に聴き取る>
税務調査は、事前通知からスタートしますが、
原則として顧問税理士に対し、電話で行われます。
事前通知においては、税務署から以下ののような事項について、連絡されます。
事前通知における連絡事項
1 (税務署が希望する)税務調査の日程
2 (税務署が希望する)実地調査を実施する場所
3 税務調査の対象となる事業年度
4 税務調査で準備する資料
5 税務調査を担当する調査官の氏名など
顧問税理士がいる会社であれば、
事前通知は顧問税理士になされますから、
顧問税理士を通じて内容を聞くことになりますが、
下記のようなポイントに注意して下さい。
1 日程調整や調査場所は自分の都合を優先させる
税務調査は「納税者の協力のもとに行う」任意調査ですので、
税務署の都合よりも
納税者の都合を優先させることができます。
一般的に、
事前通知は実地調査の予定日の2週間程度前に行われますが、
調査官から打診された日程をそのまま受け入れる必要はありません。
逆に余裕をもって対応できる日時を指定しても問題はありません。
ただし、断ることはできませんから、
常識的な範囲内で、都合のいい日時を指定して下さい。
実地調査の場所についても、
調査官は会社の本店を指定することが通例ですが、
指定された本店で受ける必要はありません。
税務調査で確認する資料を
顧問税理士の事務所に郵送するなどして、
顧問税理士の事務所で対応しても、
原則として問題はないとされています。
2 用意する資料は正確に聴き取る
税務調査の際、どのような資料を用意すべきか、
非常に質問が多いですが、
法律上は調査官が確認すべき資料をあらかじめ通知する義務がありますので、
具体的にどの資料を用意すればいいのか、
分からなければ調査官に質問して下さい。
税務調査でよくあるミスなのですが、
調査官に必要以上の資料を提示したために、
間違いを発見されたという事例が多くあります。
必要以上の資料を用意する必要はありませんので、
用意すべき資料についてはできる限り細かく調査官に聞いて下さい。
税務調査対策を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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