「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ16)

 

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

 

(シリーズ16

 

 

 

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00026号 平成28128日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから

 


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<事業の案内です>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

26回目のメールマガジンを配信します。

 

 

 

弊社では、

 

「上場」を支援するサービスに力を入れています。

 

 

 

上場とは、

 

会社が発行する株式を

 

不特定多数の投資者が

 

投資対象として自由に売買できるよう

 

証券取引所において流通させること

 

をいいます。

 

 

 

上場すると

 

パブリックカンパニーとなるため、

 

潤沢な資金調達や

 

会社知名度・信用度向上による事業成長

 

優秀な人材の確保

 

創業者利潤

 

などのメリットがあります。

 

 

 

上場するためには、

 

利益や純資産の金額などの金額基準等の

 

形式要件を満たすことは当然として、

 

厳格な審査を通過しないといけないですし、

 

 

 

上場後、会社が上場したメリットを享受して

 

大きく成長するための体制の整備や

 

資本政策が必要となってくるなど、

 

上場を達成するには相応の時間と労力を要しますが、

 

 

 

起業家として上場を目指される方は多いと思います。

 

 

 

上場するまで、上場したあとのコストはいくらかかるのか?

 

上場するまでのスケジュールはどのような感じなのか?

 

 

 

弊社では、

 

出口戦略の対策に力を入れており、

 

上場支援に対しても

 

優秀な外部専門家や外部機関とチームを組んで取り組んでいますので、

 

このようなご質問にもすぐにお応えできます。

 

 

 

上場に少しでも興味があれば

 

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

セカンドオピニオンも大歓迎です。

 

 

 

 

 

 

 

それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ16) 】

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今回も、役員退職給与に関する解説シリーズです。

 

 

 

役員退職給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

 

 

前回までのメルマガはこちら

 

 

 

 

 

1回目

 

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

 

 

2回目

 

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

 

 

3回目

 

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

 

 

4回目

 

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

 

 

5回目

 

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

 

 

6回目

 

http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

 

 

7回目

 

http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/

 

 

 

8回目

 

http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/

 

 

 

9回目

 

http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/

 

 

 

10回目

 

http://www.stamen.jp/2015/11/05/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ10/

 

 

 

11回目

 

http://www.stamen.jp/2015/11/19/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ11/

 

 

 

12回目

 

http://www.stamen.jp/2015/12/03/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ12/

 

 

 

13回目

 

http://www.stamen.jp/2015/12/17/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ13/

 

 

 

14回目

 

http://www.stamen.jp/2015/12/31/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ14/

 

 

 

15回目

 

http://www.stamen.jp/2016/01/14/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ15/

 

 

 

 

 

Q15 <分掌変更に伴う役員退職給与>

 

当社の代表取締役Bは、80歳と高齢であることもあって、

 

後継者である長男の取締役Cに代表権を委譲し、

 

自身は経営の一線を退いて、代表権のない名誉職である会長に就任することを宣言しました。

 

 

 

会長となるとほとんど当社にも出社しませんから、

 

実質的には退職と言えなくもない状況です。

 

 

 

このような場合、

 

実質的に退職した、という事実をもって役員退職給与をBに支給することはできないでしょうか。

 

 

 

A15 <一定の場合には認められるケースがある>

 

役員の地位や職務内容が変更(「分掌変更」といいます)したことにより、

 

役員としての地位又は職務の内容が激変し、

 

 

 

実質的に退職した場合と同様の事情があると認められる場合には、

 

実際に会社を退職していなかったとしても、

 

その「実質的に退職」したという事実を重視して、

 

その分掌変更の際に役員退職給与の支給を認めるという取扱いが設けられています。

 

 

 

何をもって「実質的に退職」したのかを判断することは難しいですが、

 

単に分掌変更しただけでは足りず、

 

その分掌変更が地位や職務内容の「激変」と言えるかどうかが問題になります。

 

 

 

この点、概ね以下の(1)~(3)ようなケースについては、

 

「実質的に退職」したとして、

 

原則として分掌変更に伴う役員退職給与の支給が認められるとされています。

 

 

 

(1)常勤役員が非常勤役員になったこと

 

 

 

常勤役員と非常勤役員では、役員としての地位や職務内容が大きく異なります。

 

 

 

このため、分掌変更に伴う役員退職給与が原則として認められるとされています。

 

 

 

ただし、非常勤役員であっても代表権を有している方や、

 

実質的に経営上主要な地位にあると認められる方は、

 

実態としては非常勤役員とは言えませんから、

 

分掌変更に伴う役員退職給与の支給が認められないとされています。

 

 

 

(2)取締役が監査役になったこと

 

 

 

取締役は経営、

 

監査役は監査

 

と同じ役員であってもその性格は全く異なることから、

 

分掌変更に伴う役員退職給与が原則として認められるとされています。

 

 

 

ただし、監査役であっても実質的に経営上主要な地位にあると認められる方や、

 

使用人兼務役員とならない役員の要件を満たす株主でもある監査役は、

 

実態としては監査役とは言えませんから、

 

分掌変更に伴う役員退職給与の支給が認められないとされています。

 

 

 

(3)役員給与が分掌変更に伴い概ね50%以上激減したこと

 

 

 

分掌変更に伴い、役員給与が概ね50%以上も激減とした役員は、

 

職務内容が大きく異なると判断され、

 

原則として分掌変更に伴う役員退職給与が認められるとされています。

 

 

 

ただし、役員給与が激減したとしても、

 

依然として実質的に経営上主要な地位にあると認められる方は、

 

分掌変更に伴う役員退職給与の支給が認められないとされています。

 

 

 

このように、実際は退職していないにしても、

 

実質的に退職したと認められる役員の分掌変更については、

 

役員退職給与の支給が認められることがあります。

 

 

 

しかし、この取扱いは例外的なものとされているところ、

 

分掌変更に伴う役員退職給与に関しては、原則として未払計上ができず、

 

現実に支給しなければ損金算入を認めない、とされていますので注意して下さい。

 

 

 

役員給与税制を理解頂き、

 

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

 

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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