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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ15)
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サヨナラ どんぶり税金経営 <00025号 平成28年1月14日>
■役員給与を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<新年あけましておめでとうございます>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第25回目のメールマガジンを配信します。
新しい年が始まり、
税務に関しましては、
毎年恒例の税制改正が本年もございます。
昨年の暮れの12月16日に税制改正の大綱が決定され、
平成28年度税制改正が実行されます。
改正内容としては、
法人税実効税率がついに30%を下回るというものや、
消費税の軽減税率の設定、
企業版ふるさと納税
などなど、
会社経営や暮らしに影響のある改正が目白押しとなっております。
弊社ではその税制改正に関する速報レポートを作成しており、
完成次第、クライアントの方には配布致します。
また、弊社と顧問契約のない方におきましても
税制改正に関する情報の提供をはじめ、
その他セカンドオピニオン等、
本年も門戸を全開に広げて対応致しますので
お気軽にお尋ねください。
2016年も、
お困りごとがございましたら、
お気軽にご相談下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ15) 】
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今回も、役員退職給与に関する解説シリーズです。
役員退職給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回までのメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
5回目
http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/
6回目
http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/
7回目
http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/
8回目
http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/
9回目
http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/
10回目
http://www.stamen.jp/2015/11/05/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ10/
11回目
http://www.stamen.jp/2015/11/19/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ11/
12回目
http://www.stamen.jp/2015/12/03/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ12/
13回目
http://www.stamen.jp/2015/12/17/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ13/
14回目
http://www.stamen.jp/2015/12/31/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ14/
Q13 <役員退職給与の損金算入時期>
当社(3月決算)の創業者である役員Xは、
×2年3月31日をもって、退職することとなりました。
その後、当社は×2年4月25日の臨時株主総会で、
Xに役員退職給与を3千万円支給することを決議し、
×2年5月25日に支給しました。
この場合、
×2年3月期の決算において、役員退職給与を未払金として経理し、
損金としても大丈夫でしょうか?
A13 <原則として、支給額が具体的に確定した日の損金になる>
役員退職給与は、
原則として「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日」の属する事業年度
の損金に算入される、とされています。
このため、退職したという事実があったとしても、
実際に株主総会等で支給額が確定した日が翌期であれば、翌期の損金になり、
未払計上することはできません。
一方で、当期において支給額が確定したものの、
支払いは翌期になったというケースについては、
原則として当期において未払金として経理し、損金の額に算入することができます。
Q14 <退職年金と未払金>
当社は役員退職給与を一時金として支払うのではなく、
退職年金として数年に分けて支払うこととしています。
【Q13】において、
役員退職給与は原則として「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日」の属する事業年度の損金になる
と説明されていますが、
退職年金の総額を確定していれば、
退職年金であっても、
実際に支給する前に未払金として損金の額に算入することができますか?
A14 <退職年金は支給日到来基準>
年金形式で支払う役員退職給与は、
その支給の日ごとに、支給すべき年金の金額を損金の額に算入することになります。
このため、退職年金の支給総額が確定しているといっても、
その支給総額が確定した日の属する事業年度において、
未払金として退職年金の支給総額を一度に損金の額に算入することはできません。
役員給与税制を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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