◆ご友人、知人にもこのメルマガを是非ご紹介ください。
https://sv6.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=S501292
◆顧問契約、セカンドオピニオン、単発のご相談 のお問合せは
06-4708-5817(平日9:00~19:00)
「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サヨナラ どんぶり税金経営 <00024号 平成27年12月31日>
■役員給与を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<大晦日ですが、メルマガやります>
───────────────────────────────────
■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第24回目のメールマガジンを配信します。
大晦日です。
2015年度最後のメルマガを配信させて頂きます。
本年度もありがとうございました!!
2016年度よりマイナンバーが始まったり、
毎年の税制改正が行われたり、
たくさんの変化がありますが、
変化に機動的に対応しつつ、良質なサービスを提供していきます。
2016年も、
お困りごとがございましたら、
お気軽にご相談下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ14) 】
───────────────────────────────────
今回も、前回から始まった役員退職給与に関する解説シリーズです。
役員退職給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回までのメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
5回目
http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/
6回目
http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/
7回目
http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/
8回目
http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/
9回目
http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/
10回目
http://www.stamen.jp/2015/11/05/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ10/
11回目
http://www.stamen.jp/2015/11/19/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ11/
12回目
http://www.stamen.jp/2015/12/03/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ12/
13回目
http://www.stamen.jp/2015/12/17/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ13/
Q12 <役員退職給与と所得税の節税効果>
前回のメルマガで、
役員退職給与はそれを受ける役員の所得税にも節税効果がある、
と説明されていますが、この点について詳しく教えてください。
A12 <高額な退職所得控除額、二分の一課税、分離課税>
役員退職給与は、所得税の計算上、退職所得とされます。
この退職所得は、下記(1)~(3)の理由により、
所得税が最も優遇される所得と言われています。
(1)控除することができる退職所得控除額が大きいこと
勤続年数1年あたり、40万円(20年超の場合には70万円)ずつ退職所得控除額が大きくなりますから、
かなり大きな控除が退職所得には認められることになります。
(2)原則として二分の一だけ課税されること
退職所得の金額の全額が所得税の課税対象となるわけではありません。
課税対象となる退職所得の金額(「課税退職所得金額」といいます)は、
原則として、退職所得の金額の二分の一とされています。
ただし、役員としての勤続年数が5年以下である人が受ける
一定の役員退職給与には、
この二分の一の課税の適用はありません。
役員としての勤続年数が短い役員に対して役員退職給与を支給する場合には、
注意してください。
(3)分離課税で課税されること
所得税は、原則として累進課税制度で計算されます。
累進課税制度とは、
課税対象となる所得の金額が大きくなればなるほど、
高い税率で計算される仕組みをいいます。
このため、所得の金額が多ければ多いほど、
所得税の税率は大きくなるのですが、
退職所得に関しては、退職所得を他の所得と区分して所得税を計算する、
という分離課税の仕組みが採用されています。
たとえば、
不動産投資の所得(不動産所得)の金額が400万円、
不動産投資以外の所得の金額が600万円ある場合には、
合計の1,000万円に対して所得税を計算することが原則です。
所得税の税率は所得金額が1,000万円の場合には最高で33%となりますから、
この場合には最高で33%の税率が適用されます。
しかし、仮に不動産投資以外の所得が退職所得の場合には、
400万円(不動産所得)と600万円(退職所得)をそれぞれ区分して、
それぞれに所得税率をかけて所得税額を計算します。
このため、
400万円の不動産所得には最高で20%、
600万円の退職所得にも最高で20%の税率をかけて
それぞれの所得税を計算した上で、
合計した所得税を納税することになります。
以上を踏まえると、分離課税で計算する場合には、
適用される税率が小さくなる可能性があるということになります。
役員給与税制を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
※メールアドレスの変更
https://sv6.mgzn.jp/sys/upd.php?cid=S501292
※メール配信の解除
https://sv6.mgzn.jp/sys/unreg.php?cid=S501292
---------------------------------------------------------------------
本メールマガジンの著作権は
Star Member 公認会計士・税理士事務所に帰属しておりますので、
無断使用、無断転載を禁じます。
これらの事実が発覚した場合は法的措置を取らせて頂きますので、
ご注意ください。
---------------------------------------------------------------------
※お問い合わせやご質問は、電話・メールにて、いつでも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。