「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ13)

◆ご友人、知人にもこのメルマガを是非ご紹介ください。

 https://sv6.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=S501292

 

◆顧問契約、セカンドオピニオン、単発のご相談 のお問合せは

 06-4708-5817(平日9:00~19:00)

http://www.stamen.jp/

info@stamen.jp

 

 

「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ13

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サヨナラ どんぶり税金経営 <00023号 平成271217日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<ふるさと納税のラストスパート!>

───────────────────────────────────


こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

23回目のメールマガジンを配信します。

 

 

12月も中旬を超えて、

ふるさと納税のラストスパートを行っているという話しを

よく聞きます。

 

ふるさと納税とは、

納税という言葉がついていますが、

都道府県や市区町村(以下、自治体という)に対する寄付のことを言います。

 

自分の生まれ故郷である「ふるさと」の自治体に限らず、

全国の自治体から自分の意思で寄付先を選ぶことが出来ます。

 

その寄付をしたお礼として

その自治体から食料品や特産品などが贈られてきます。

 

寄付は所得税や住民税から控除することができるので、

結果として、

支払って終わるだけのはずだった所得税や住民税を

寄付という形を変えて支払うことで食料品等がもらえる

という仕組みなので、

人気を博しています。

 

ただし、ふるさと納税は各人の所得金額により

得する限度額があるため、

所得からふるさと納税の限度額をシュミレーションして行う

ことが肝となります。

 

シュミレーションはインターネット上の様々なサイトで

行うことが出来るよう工夫されていますので、

それらを活用するか、

弊社にお問合せ頂いてもお応え出来ます。

 

限度額のシュミレーションや、

ふるさと納税の仕組みに関する詳細等お困りごとがございましたら、

お気軽にご相談下さい。

 

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ13) 】

───────────────────────────────────

 

今回からは、役員給与に関する解説シリーズの中の、

「役員退職給与」についてシリーズで扱います。

 

役員退職給与は、大きなお金を会社からもらえる、

というメリットだけでなく、

中小企業の節税の王道と言われるもので、会社経営にとって非常に重要なものです。

 

もちろん、税務署としても、

役員退職給与を安易に節税に使われることを快くは思っていません。

 

実際のところ、役員退職給与の支給に対しては、

税務署と納税者との間の見解の相違が大きく、

裁判に発展するケースも多数見られます。

 

つまり、節税などの効果が大きい反面、

税務調査のリスクも大きいというのが役員退職給与なのです。

 

それでは役員退職給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回までのメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

6回目

http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

7回目

http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/

 

8回目

http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/

 

9回目

http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/

 

10回目

http://www.stamen.jp/2015/11/05/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ10/

 

11回目

http://www.stamen.jp/2015/11/19/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ11/

 

12回目

http://www.stamen.jp/2015/12/03/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ12/

 

 

Q11 <役員退職給与の節税ポイント>

役員退職給与は大きな節税につながる、ということですが、

その具体的な内容について教えてください。

 

A11 <法人だけでなく、個人の節税もできる>

役員退職慰労金といった名目で役員退職給与が支給されていますが、

一般的に、この役員退職慰労金は非常に高額になると言われています。

 

役員ではないサラリーマンであっても、退職金は巨額になりますから、

役員退職給与はなおさら大きな金額になるのが通例です。

 

役員退職給与も、他の役員給与と同様、

「不相当に高額な金額」は損金にならないとされていますが、

その金額はかなり高額に計算されます。

 

結果として、役員退職給与を支給することで、

大きな金額の損金を会社は計上することができます。

 

それにとどまらず、役員退職給与は、

それを受ける役員個人の税金、

すなわち所得税の節税効果も大きいのです。

 

役員退職給与は退職所得として、

高額の「退職所得控除額」が認められるとともに、

課税される金額は原則としてその二分の一になります。

 

加えて、累進課税制度の影響が小さくなる「分離課税」

という仕組みで所得税が計算されることになっています。

 

以上を踏まえると、役員退職給与は

会社及び役員個人の双方に大きな節税効果を持つ、

きわめて使い勝手のいい節税手段なのです。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

メールアドレスの変更

https://sv6.mgzn.jp/sys/upd.php?cid=S501292

 

メール配信の解除

https://sv6.mgzn.jp/sys/unreg.php?cid=S501292

 

 

---------------------------------------------------------------------
本メールマガジンの著作権は
Star Member 公認会計士・税理士事務所に帰属しておりますので、
無断使用、無断転載を禁じます。
これらの事実が発覚した場合は法的措置を取らせて頂きますので、
ご注意ください。 
---------------------------------------------------------------------

 

 

※お問い合わせやご質問は、電話・メールにて、いつでも受け付けています。

お気軽にご連絡ください。