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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ12)
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サヨナラ どんぶり税金経営 <00022号 平成27年12月3日>
■役員給与を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<年末調整準備の時期ですね>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第22回目のメールマガジンを配信します。
12月に入りました。
あと少しで今年が終わりますね。
来年からマイナンバー制度が始まります。
先日、私個人のマイナンバーが市役所から届きましたが、
皆様のところにも届いていますでしょうか?
マイナンバーについて少し解説します。
今よく弊社に届いてますよくある質問として、
従業者や報酬支払先からマイナンバーの提供を受けられない場合はどうすれば良いかというものがあります。
それに対して、国税庁がFAQで答えていますので転載します。
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、
個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、
提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、
単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、
あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。
特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、
そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、
個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
ここまでが国税庁FAQです。
マイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めることが重要です。
それでもなお提供が受けられない場合は、
提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、
単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
国税庁で決まった書式はありませんが、以下の項目を記述しておくと安心です。
マイナンバーの提供を受けられなかった方の氏名・住所・連絡先
マイナンバーの提供を依頼した年月日
マイナンバーの提供を受けられなかった理由等
その後の自社の対応や連絡
さらに、マイナンバーの提供を拒否する従業者等がいた場合は、
「マイナンバー提供の拒否についての確認書」のようなもの
も合わせて入手しておいてくとベストです。
「マイナンバー提供の拒否についての確認書」の雛形は
弊社から無料でお渡ししますので、
必要な方はご連絡ください。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ12) 】
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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。
役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回までのメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
5回目
http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/
6回目
http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/
7回目
http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/
8回目
http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/
9回目
http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/
10回目
http://www.stamen.jp/2015/11/05/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ10/
11回目
http://www.stamen.jp/2015/11/19/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ11/
Q10 <定期同額給与の未払計上>
資金繰りの都合上、来月の役員給与を支給できないと見込まれています。
後日、資金繰りが落ち着いた段階でこの役員給与は支給するつもりですが、
このような未払の役員給与がある場合、定期同額給与にはならないのでしょうか?
A10 <債務確定の判断>
法人税の世界では、
法人が支払うべき債務が確定した費用であれば、損金の額に含めることができる、
という大原則があります。
確かに、定期同額給与は毎月同額を支払うという建前があるものの、
その役員に支払うべき役員給与の債務が確定したと考えられるものであれば、
たとえ未払いであっても、
その金額の役員給与を支払ったと考えて問題ないと考えます。
ただし、役員給与税制は、
「お手盛りや利益調整を防止するため、
あらかじめ支給が確定している役員給与のみを損金とする」
という考え方で作られていますので、
長期にわたって支給されない役員給与については、
「そもそも支払う意図がなく、あらかじめ支給が確定しているとは言えない」
といった判断がなされる可能性があります。
こうなると、利益調整につながる恐れがあるため、
未払経理した役員給与につき、定期同額給与に当たらないとされるリスクがあります。
いずれにしても、定期同額給与を構成する役員給与につき、未払計上した場合には、
税務調査において役員に対する役員給与の支払債務が確定しているか、
というポイントが深くチェックされますので、十分に注意したいところです。
役員給与税制を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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