「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ11)

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ11

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00021号 平成271119日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<年末調整準備の時期ですね>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

21回目のメールマガジンを配信します。

 

 

11月も中ごろを超え、

年末調整の準備を始めていらっしゃる会社様も多いと思います。

 

特に今年は、

年末調整の準備にマイナンバーが関係してきます。

 

平成28年1月よりマイナンバー制度が導入されることとなったため、

今年の年末調整準備は例年と異なった対応が必要となりますので

ご注意ください。

 

本年度の年末調整準備時に

従業員の方から回収頂く資料に

「平成28年度の扶養控除等申告書」がございますが、

この申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となっております(扶養家族含む)。

 

この「平成28年度の扶養控除等申告書」は

来年度以降の給与計算に必要な資料ですが、

年末調整準備時に入手するのが通例ですので、

マイナンバー対策にご留意ください。

 

年末調整準備やマイナンバー対応についてご質問等ございましたら

ご遠慮なく弊社にお尋ねください。

 

資料等を無料でお渡しします。

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ11) 】

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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。

 

役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回までのメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

6回目

http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

7回目

http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/

 

8回目

http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/

 

9回目

http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/

 

10回目

http://www.stamen.jp/2015/11/05/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ10/

 

 

Q9 <その他の改定の適否>

当社(3月決算)は業績が非常に悪化し、

本年9月、銀行から全役員の役員報酬の臨時減額を要請され、

役員報酬を減額改定しました。

 

この改定は、事業年度開始日から3月超経過していますので、

改定後の役員給与は定期同額給与に該当しないのでしょうか?

 

A9 <臨時改定事由と業績悪化改定事由の適用を考慮>

先に述べたとおり、原則として役員給与の改定は、

事業年度開始日から3月以内に、定時株主総会等を経て行う必要があります。

 

しかし、ご質問にあるように、後日生じた特殊事情によって、

役員給与を改定せざるを得ない事情が生じることもあります。

 

このような事情が生じた場合にも役員給与の改定ができないとなれば、

経営上大きな問題が生じますので、

 

法人税法上は、下記の事由に基づく役員給与の改定であれば、

事業年度開始日から3月を超えてなされたとしても認める、

というスタンスを取っています。

 

(1)臨時改定事由

 

臨時改定事由とは、

役員の職制上の地位の変更、役員の職務の重大な変更など、

役員給与を改定せざるを得ないやむを得ない特殊事情を言います。

 

具体例としては、

役員の病気入院等により当初予定していた職務の執行ができないことになった場合

などが挙げられています。

 

いずれにしても、

「事業年度開始の日から3月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい

偶発的な事情等による定期給与の額の改定で、

利益調整の意図があるとはいえない」ものが、

この臨時改定事由に該当するとされています。

 

(2)業績悪化改定事由

 

業績悪化改定事由とは、

法人の経営状況が著しく悪化したこと

その他これに類するやむを得ない特殊事情を言います。

 

具体例としては、

経営悪化に伴い、株主からの要請に基づくなどして、

株主との関係上経営責任を取るために役員給与を減額せざるを得ないような場合や、

取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、

役員給与を減額せざるを得ない場合などが挙げられています。

 

業績悪化改定事由は、

「会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定」する

こととされているところ、

 

役員給与を減額しなければ

企業経営に重大な影響を与える事情が本当に存在するかが重要になります。

 

この点、法人の一時的な資金繰りの都合や、

単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないとされていますので、

注意してください。

 

その他、業績悪化による改定ですから、

業績悪化改定事由に基づく改定は、役員給与を減額する改定である必要があります。

 

(1)にしても(2)にしても、

これらの事由に基づく改定が認められるためには、

「改定せざるを得ない客観的なやむを得ない理由」が必要とされています。

 

これらの改定事由はあくまでも例外であるところ、

安易な適用は認められないからです。

 

もちろん、税務調査では厳しいチェックがなされますので、

慎重にその適用を判断しなければなりません。

 

なお、これらの改定事由により役員給与の改定がなされた場合には、

改定前に支給されている役員給与が同額であり、

かつ改定後に支給される役員給与も同額であれば、

定期同額給与として役員給与を損金の額に算入することができます。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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