「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ10)

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ10

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00020号 平成27115日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<年末調整準備の時期ですね>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

20回目のメールマガジンを配信します。

 

 

11月に入り、年末調整の準備が必要な時期となりました。

 

特に今年は、

年末調整の準備にマイナンバーが関係してきます。

 

平成28年1月よりマイナンバー制度が導入されることとなったため、

今年の年末調整準備は例年と異なった対応が必要となりますので

ご注意ください。

 

本年度の年末調整準備時に

従業員の方から回収頂く資料に

「平成28年度の扶養控除等申告書」がございますが、

この申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となっております(扶養家族含む)。

 

この「平成28年度の扶養控除等申告書」は

来年度以降の給与計算に必要な資料ですが、

年末調整準備時に入手するのが通例ですので、

マイナンバー対策にご留意ください。

 

年末調整準備やマイナンバー対応についてご質問等ございましたら

ご遠慮なく弊社にお尋ねください。

 

資料等を無料でお渡しします。

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ10) 】

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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。

 

役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回のメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

6回目

http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

7回目

http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/

 

8回目

http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/

 

9回目

http://www.stamen.jp/2015/10/22/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ9/

 

 

Q8 <役員給与の改定>

役員給与として損金の額に算入される定期同額給与とは、

毎月同じ金額を支給する役員給与をいう、とされていますが、

役員給与の額を改定したい場合には、どのような手続きをとればいいのでしょうか?

 

A8 <原則として事業年度開始日から3月以内に行う>

定期同額給与とは、

支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与のうち、

事業年度中の各支給時期における支給金額が同額であるものなど、

所定の役員給与を意味しています。

 

このため、役員給与の支給金額が変更される、

役員給与の改定の取扱いが問題になります。

 

定期同額給与の改定につき、

法律上は有効と取り扱われる改定を所定の改定に制限した上で、

 

原則として

(1)「事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給時期の前日まで」及び

(2)「給与改定前の最後の支給時期の翌日から当該事業年度終了の日まで」

の間の各支給時期における支給額が同額であるものが、

定期同額給与に該当すると規定しています。

 

つまり、所定の改定であり、かつ改定前後で同額でありさえすれば、

定期同額給与に該当して損金の額に算入することができるのです。

 

有効と取り扱われる改定についてですが、

原則として役員給与の改定は、

事業年度開始日から3月以内に行うべき、とされています。

 

3月以内という期間は、

会社法において、役員の職務執行期間が今回の定時株主総会から次回の定時株主総会まで

とされていることを踏まえたものです。

 

3月決算の上場企業について考えていただくと分かる通り、

これらの会社は事業年度開始日(4月1日)から

3月後の6月中に定時株主総会を行うことが通例ですが、

これは会社法で事業年度開始日から3月以内に定時株主総会を行うよう定められているからです。

 

実務上は定時株主総会において役員給与の金額を改定することが多く、

かつ職務執行期間である次回の定時株主総会までは

役員給与の金額は変更されないことが通例です。

 

この点を踏まえ、法人税法上は、

職務執行期間中役員給与の金額が同額になるよう、

定時株主総会が開催される3月以内の改定と、

その改定後の同額の役員給与の支給が求められています。

 

なお、中小企業の場合には、

法人税の確定申告期限が原則として決算日から二か月以内とされていることもあって、

定時株主総会を決算日から二か月以内としているところが大多数と思います。

 

このため、

定時株主総会までの最初の二月(3月決算法人の場合には、4月と5月)の役員給与が同額であり、

かつ

その後三か月目(3月決算法人の場合には、6月)から改定後の役員給与の同額支給がなされることが、

中小企業においては一般的です。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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