「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ9)

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ9

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00019号 平成271022日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<弊社の仕事紹介>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

19回目のメールマガジンを配信します。

 

 

弊社では、

「上場」を支援するサービスに力を入れています。

 

上場とは、

会社が発行する株式を

不特定多数の投資者が

投資対象として自由に売買できるよう

証券取引所において流通させること

をいいます。

 

上場すると

パブリックカンパニーとなるため、

潤沢な資金調達や

会社知名度・信用度向上による事業成長

優秀な人材の確保

創業者利潤

などのメリットがあります。

 

上場するためには、

利益や純資産の金額などの金額基準等の

形式要件を満たすことは当然として、

厳格な審査を通過しないといけないですし、

 

上場後、会社が上場したメリットを享受して

大きく成長するための体制の整備や

資本政策が必要となってくるなど、

上場を達成するには相応の時間と労力を要しますが、

 

起業家として上場を目指される方は多いと思います。

 

上場するまで、上場したあとのコストはいくらかかるのか?

上場するまでのスケジュールはどのような感じなのか?

 

弊社では、

出口戦略の対策に力を入れており、

上場支援に対しても

優秀な外部専門家や外部機関とチームを組んで取り組んでいますので、

このようなご質問にもすぐにお応えできます。

 

上場に少しでも興味があれば

お気軽にお問合せ下さい。

 

セカンドオピニオンも大歓迎です。

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ9) 】

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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。

 

役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回のメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

6回目

http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

7回目

http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/

 

8回目

http://www.stamen.jp/2015/10/08/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ8/

 

 

Q7 <実質基準の判断>

実質基準と言われても具体的な金額はよく分かりません。

 

そもそも、同業他社等の役員給与の支給状況など知りようがないと思うのですが、

どのように考えればいいでしょうか?

 

A7 <ケースバイケースで税務署と交渉するより他にない>

実質基準により「不相当に高額な役員給与」を判断するとしても、

実務上は同業他社のデータを入手することが極めて困難といった事情がありますので、

 

役員給与について、100%正確な適正額を検証することは現実として不可能と言わざるを得ません。

 

このため、ケースバイケースに応じ、

常識的な判断で「不相当に高額な役員給与」に該当するか否かを判断せざるを得ない

という状況になっています。

 

100%正しい数字が分からないのに、課税されることもあるという点では、

納得しがたい事情もありますが、

 

過去の判例を検討しますと、

実質基準により課税処分を行った税務署の判断を、

裁判所は合法と判断する傾向が強いです。

 

このため、不安は残りますが、自身の常識や専門家の意見を参考にしながら、

役員給与の支給額を決定せざるを得ない状況であり、

場合によっては税務調査において税務署と粘り強く交渉しなければなりません。

 

ところで、もちろん例外はありますが、

「不相当に高額な役員給与」に関しては、

その金額が明確ではないこともあって、

税務署も慎重な対応をすることが多いと言われています。

 

このため、役員への報奨として適正と考えた根拠を整備し、

その旨きちんとした主張ができるのであれば、

100%大丈夫とは言えないものの、十分に税務署と交渉ができると考えられます。

 

実質基準はケースバイケースで考えるべき基準ですから、

実際のところ、「不相当に高額な役員給与」と判断できる

確固たる根拠を、税務署も持っているわけではありません。

 

このため、「不相当に高額な役員給与」が問題となった場合には、

税務署から何をもって「不相当に高額な役員給与」と判断するのか、

その根拠の提示を求めるといった対応をするなどして、

粘り強く税務署と交渉しましょう。

 

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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