「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ8)

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ8

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00018号 平成27108日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<弊社の仕事紹介>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

18回目のメールマガジンを配信します。

 

 

弊社では、

「金融機関とのお付き合い」に関するご相談にも対応しております。

 

金融機関とのお付き合いといえば、資金が必要な時の資金調達がメインと考えられていて、

創業時や新規店舗出店時の資金調達がその例です。

 

創業時や、新規店舗出店時の資金調達に関するご相談にももちろん対応しておりますが、

今回ご紹介したいのは、「財務内容改善のための」金融機関とのお付き合いの部分です。

 

「財務内容改善」を実行するために弊社が行う対応は、具体的には、

 

(1)金利を安くする

(2)返済期間を適正な期間に変更する

などのために、

 

金融機関と折衝すること

新しい金融機関をご紹介すること

金融機関と良好な関係を維持すること

などです。

 

よく見かけるケースとして、

「創業時からご縁があった金融機関と長年お付き合いしているが、

他の金融機関とのつながりがない」

 

といった会社の場合、

びっくりするような高い金利を支払い続けていることがあります。

 

これは、本当によく見るケースです。

 

弊社の実際の対応例(正しくは、山田の過去の対応例)として、

その金融機関との折衝により、金利を年間500万円近く下げることが出来たり、

 

他の金融機関をご紹介し、金利を年間1,000万円単位で下げるとともに、

不必要に設定されていた担保の設定を解除することが出来た

ケースなどがあります。

 

1,000万円の経費の削減は、

税引前の利益率5%の会社であれば、

売上2億円分に相当する経費の削減です。

 

その1,000万円で

優秀な人材を確保することも出来ますし、

新しい案件への投資をすることも出来ます。

 

財務内容の改善は、

経営者の方としましても、

自社を客観的に見ないと出来ない難しい問題ですので、

ぜひ弊社にお任せ頂ければと思います。

 

セカンドオピニオンも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ8) 】

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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。

 

役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回のメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

6回目

http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

7回目

http://www.stamen.jp/2015/09/24/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/

 

 

Q6 <不相当に高額な役員給与の意義>

「不相当に高額な役員給与」は損金に算入されないということですが、

具体的にいくらまでなら損金に算入されるのでしょうか?

 

A6 <実質基準と形式基準で判断する>

前回まで解説したとおり、役員給与税制は、

「会社のお手盛りを防止するために、役員給与を無制限に損金としない」

という考え方で作られています。

 

このため、高すぎる役員給与の支給額、

すなわち「不相当に高額な役員給与」については、

損金にしないとされています。

 

ここでいう「不相当に高額な役員給与」は、

役員退職給与以外の役員給与については、以下の(1)(2)の方法で算定される金額のうち、いずれかの大きい金額とされています。

 

(1)実質基準

役員給与のうち、

役員給与を支給される役員の職務内容、

役員給与を支給する法人の収益状況や従業員に支給する給与の状況、そ

の法人と同規模・同業他社の役員給与の支給事業等

に照らした場合に、

その役員への報奨として適正と認められる金額(適正額)を超える部分の金額

 

実質基準の注意点として、

「使用人兼務役員」の使用人分給与についても、上記適正額との比較対象となる、

という点が挙げられます。

 

先に見たとおり、使用人兼務役員の使用人分給与のうち、

相当な金額は原則として役員給与税制の制限を受けない、とされていますが、

使用人分給与として相当でない金額は、

使用人給与ではなく、実質的に役員給与と判断されることになることや、

 

意図的に使用人部分を大きくして、

役員給与税制の制限を逃れようとする節税が多く見られることを踏まえ、

実質基準の適用上はそれも含めたところで「不相当に高額な役員給与」の判断をするべき、

とされているからです)。

 

(2)形式基準

定款や株主総会等において、

役員給与の支給限度額を決定している場合における、

その支給限度額を超える部分の金額

 

ところで、この形式基準の対象となるのは、

支給限度額の制限対象となっている役員に対する役員給与のみ、とされています。

 

このため、役員登記されていない「みなし役員」については、

実務上支給限度額に含めることも基本的にはありませんから、

原則として形式基準の計算の対象外となります。

 

加えて、「使用人兼務役員」については、

使用人分給与を定款や株主総会等で支給限度額に含めないとしている限り、

使用人給与としての相当部分について、この形式基準の計算の対象外となります。

 

なお、実際に損金不算入となる金額は、

上記(1)と(2)のいずれが大きい金額となりますが、

大小を判断する上では、役員個別ではなく、

法人全体における損金不算入額の大小で判断することになります。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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