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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ7)
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サヨナラ どんぶり税金経営
<00017号 平成27年9月24日>
■役員給与を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<弊社の仕事紹介>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第17回目のメールマガジンを配信します。
今回も会社の「出口」について書いています。
会社はいったん誕生すると5つの出口に向かって進んでいきます。
その出口とは
上場
事業承継
M&A
清算
倒産
の5つです。
この5つの出口のうち、
どの出口に進んでいくか?=「出口戦略」
は会社にとって重大なテーマです。
今回は「事業承継」についてです。
事業承継にあたっては、
まず、誰に会社を承継させるのか?(親族?従業員?外部売却?等)
からはじまり、
承継にあたっての組織体制や資本対策、税金対策など
多岐にわたって話合い、
方針を決めて、
対策を立てて、
実行していく必要があります。
対策を立てて実行するのは、早ければ早いほどいいのですが、
日々の業務をこなしているうちに、後回しになりがちです。
対策が遅かったため、
承継する人がいない(もしくは育っていない)
承継後の株式が承継者に集中せず分散し、会社経営がうまくいかない
承継するにあたっての株式の贈与税だけで数十億円で支払えない
というようなことが現実に沢山起こっています。
弊社では、事業承継に関して、
「まだぼんやりとしたイメージもない」という方から、
「今すぐ対策して欲しい」という方まで
最適な方策を提案させて頂きます。
セカンドオピニオンも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ7) 】
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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。
役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
5回目
http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/
6回目
http://www.stamen.jp/2015/09/10/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/
Q5 <使用人兼務役員の取扱い>
当社の役員である甲は、
「取締役営業部長」の肩書きで営業部を統括していますが、
このような「~部長」のような肩書きがある役員であれば、
一般の役員に比して税制上有利、といった話を聞きました。
肩書きを変えるだけで税制上有利になる、などということは本当なのでしょうか?
A5 <事実上経営に参画しているかが重要>
中小企業の場合、
取締役などの役員が、「経理部長」や「営業部長」として、
部署を監督するようなケースが見られます。
このような役員は、「取締役営業部長」といった肩書きを有することになりますが、
このような肩書きを持つ役員を使用人兼務役員と言います。
「経理部長」や「営業部長」は、会社経営を担う役員ではなく、
会社に雇用される使用人(従業員)が就任するポストです。
このため、使用人兼務役員は、
役員としての業務も行いながら、
使用人としての業務も行うという特殊な役員を意味しています。
つまり、肩書き等によって、
役員でありながらも、
使用人としての側面も見られる役員が、
使用人兼務役員なのです。
この使用人兼務役員における「使用人」という用語の意義についてですが、
税法上は「法人の使用人としての職制上の地位」を有する者としており、
具体的には課長、部長はもちろん、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任など、
法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位がある者をいうこととされています。
注意点としては、
「取締役営業担当」といった、特定の部門の職務を統括している役員については、
使用人としての側面がありませんので、
使用人兼務役員とはなりません。
ところで、使用人としての側面も有する使用人兼務役員については、
会社から支給される給与についても、
使用人分の給与と役員分の給与の二つの側面があると言われています。
税制においてもこの点が考慮され、
役員分の給与は役員給与税制の制限を受けますが、
使用人分の給与に関しては、
それが使用人の職務の報酬として相当な金額である場合に限り、
原則として役員給与税制の制限を受けず、損金の額に算入されることとされています。
とりわけ、節税に大いに役立つのが「使用人兼務役員に対する使用人分賞与」です。
以前のメルマガのとおり、
役員賞与は定期同額給与に該当しませんので、
原則として損金の額に算入されませんが、
従業員に対する賞与は原則として損金となることと同様、
使用人兼務役員に対する使用人分賞与のうち、
使用人の職務の報酬として相当な金額である場合には、
原則として損金に算入されるとされています。
このため、使用人兼務役員であれば、
役員であっても賞与を支給する余地がある、ということになります。
ただし、その使用人分賞与に関しては、
(1)従業員に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給すると損金にならない、
(2)従業員に対する賞与の支給時期において未払金として経理し、
後日支給することも認められない、
といった通常の使用人にはない制限が設けられていますので、
支給に当たっては注意してください。
役員給与税制を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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