「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ6)

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ6

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00016号 平成27910日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<弊社の仕事紹介>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

16回目のメールマガジンを配信します。

 

 

前回より会社の「出口」について書いています。

 

会社はいったん誕生すると5つの出口に向かって進んでいきます。

 

その出口とは

上場

事業承継

M&A

清算

倒産

の5つです。

 

この5つの出口のうち、

どの出口に進んでいくか?=「出口戦略」

は会社にとって重大なテーマです。

 

今回も「上場」についてです。

 

上場とは、

会社が発行する株式を

不特定多数の投資者が

投資対象として自由に売買できるよう

証券取引所において流通させること

をいいます。

 

上場すると

パブリックカンパニーとなるため、

潤沢な資金調達や

会社知名度・信用度向上による事業成長

優秀な人材の確保

創業者利潤

などのメリットがあります。

 

上場するためには、

利益や純資産の金額などの金額基準等の

形式要件を満たすことは当然として、

厳格な審査を通過しないといけないですし、

 

上場後、会社が上場したメリットを享受して

大きく成長するための体制の整備や

資本政策が必要となってきます。

 

上場を達成するには相応の時間と労力を要しますが、

起業家として上場を目指される方は多いと思います。

 

弊社では、

出口戦略の対策に力を入れており、

上場支援に対しても

優秀な外部専門家や外部機関とチームを組んで取り組んでいます。

 

出口戦略で悩まれている方や意見交換したい方、

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ6) 】

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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。

 

役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回のメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/08/27/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

 

Q4 <「経営に従事する」の意義>

前回のメルマガで、

みなし役員に該当する大前提として、

「経営に従事する」という要件が挙げられていますが、

 

「経営に従事する」とは、具体的にどのような状況を意味するのでしょうか?

 

A2 <事実上経営に参画しているかが重要>

みなし役員に該当するための大前提である、

「経営に従事する」という要件については、

法人税において明確な規定が置かれていません。

 

このため、あくまでケースバイケースで判断することになりますが、

基本的には「事実上経営に参画している」状況があるか否かが問われることになる、

と言われています。

 

つまり、

みなし役員に該当するか否かが問題となる者の、

実際の勤務実態に照らし判断されることになるのです。

 

一般的に、役員の仕事は重大な経営判断を行うことですから、

経営に関わる取引先等の決定、

巨額な借入れの決定等を行っている場合には、

「経営に従事している」と判断されることになると考えられますが、

 

単純な経理事務など、

誰にでも代替可能な基礎的業務に従事しているだけであれば、

「経営に従事している」とは言えないと考えられます。

 

このあたり、非常にあいまいで困るところですが、

対応方法としては、先のメルマガにあるような

みなし役員に該当する可能性がある者、

 

すなわち会社法などの法律において役員とされない経営者の親族等に関しては、

極力経営に関係する仕事をさせない、

といった対応に心がけることでしょう。

 

今回は短いですが、以上です。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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