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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!
(シリーズ5)
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サヨナラ どんぶり税金経営 <00015号 平成27年8月27日>
■役員給与を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<最近のダイジェスト>
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%NAME% 様
■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第15回目のメールマガジンを配信します。
前回より会社の「出口」について書いています。
会社はいったん誕生すると5つの出口に向かって進んでいきます。
その出口とは
上場
事業承継
M&A
清算
倒産
の5つです。
この5つの出口のうち、
どの出口に進んでいくか?=「出口戦略」
は会社にとって重大なテーマです。
今回は「上場」についてです。
上場とは、
会社が発行する株式を
不特定多数の投資者が
投資対象として自由に売買できるよう
証券取引所において流通させること
をいいます。
上場すると
パブリックカンパニーとなるため、
潤沢な資金調達や
会社知名度・信用度向上による事業成長
優秀な人材の確保
創業者利潤
などのメリットがあります。
上場するためには、
利益や純資産の金額などの金額基準等の
形式要件を満たすことは当然として、
厳格な審査を通過しないといけないですし、
上場後、会社が上場したメリットを享受して
大きく成長するための体制の整備や
資本政策が必要となってきます。
上場を達成するには相応の時間と労力を要しますが、
起業家として上場を目指される方は多いと思います。
弊社では、
出口戦略の対策に力を入れており、
上場支援に対しても
優秀な外部専門家や外部機関とチームを組んで取り組んでいます。
出口戦略で悩まれている方や意見交換したい方、
セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ5) 】
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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。
役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/08/13/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
Q3 <役員の範囲>
弊社の社長は、役員登記をしていない社長の父親から経営指導を受けています。
タダ働きは申し訳ないので、
気が向いたときに社長は父親に20万円程度報酬を支払っていますが、
この度税務調査で
「社長のお父様は御社の役員であり、
この報酬は損金に算入されない役員給与になります。」
という指導を受けました。
登記もされていない役員が、
役員とされることなどあるのでしょうか?
A3 <法人税の役員にはみなし役員も含まれる>
取締役など、一般的に役員と言われる方は、
会社法などの法律で規定された「役員」です。
このような役員は当然に法人税法上も役員とされますが、
それに加え、
税法上は「みなし役員」と言われる、
会社法などの法律で規定された役員(「私法上の役員」といいます)
ではない特殊な者も、
役員に該当するとされています。
今まで解説したとおり、
役員給与に対しては厳格な制限が設けられているのですが、
単に役員を「私法上の役員」に限定してしまうと、
その制限を安易に逃れることが可能になります。
こうならないよう、
「実質的に」役員と同様、会社経営に従事していると考えられる者を、
税法上は「みなし役員」としているのです。
このみなし役員には、下記(1)及び(2)の者が含まれるとされています。
(1)使用人以外の者で経営に従事している者
会社によっては、
雇用関係はないものの、顧問や相談役と言った肩書きを与え、
経営相談等を行っている者として報酬を与えることがあります。
中には、先代社長の引退に伴い、
その先代社長が後継社長に助言等をすることを目的として、
先代社長が相談役や顧問として経営に携わることも見られます。
一般的に、
顧問や相談役という肩書きが付与されているだけでは、
みなし役員には該当しないとされていますが、
顧問や相談役となっている先代社長などの中には、
いわゆる「相談」や「顧問」の業務範囲を超え、
未だ会社経営に実権を持っている、といったケースもあります。
このような顧問や相談役であれば、
単に役員としての名目が外れただけで、
実質的には会社経営者である、
といった判断をすることが可能でしょう。
このような、
いわゆる「名目的な」相談役や顧問といった地位や職務を有する方で、
「実質的には」経営に従事していると判断できる方は、
みなし役員に該当するとされています。
みなし役員も法人税の世界では役員ですから、
役員給与税制等、
役員に関する税法上の特殊な取扱いを原則として受けることになります。
(2)同族会社の使用人のうち特定の者
同族会社の使用人、すなわちその同族会社と雇用関係にある従業員のうち、
下記のすべての要件を満たす者は、みなし役員になります。
<要件>
初めて50%超となる株主グループのいずれかに属する
自身の属する株主グループの保有割合等が10%超
自身及び配偶者そしてこれらの支配会社の保有割合等が5%超
経営に従事
覧いただくと分かる通り、みなし役員の大前提として、
株式の保有割合等に着目しています。
株式とは言い換えれば、
会社の意思決定に参加する権利を意味しますので、
所定の保有割合等があれば、会社の経営に大きな影響を与えることができます。
とりわけ、同族会社においては、
その株式は上場企業の株式のように売買できるものではなく、
経営者の一族でその会社の株式を占有することがほとんどです。
この点を踏まえると、同族会社においては、
役員としての肩書きを持たずに敢えて使用人となるものの、
所定の株式を持って会社経営に影響を与える、といった形で、
実態としては役員でありながら、
役員給与税制の制限を逃れる、と
いう安易な節税を容易に行うことが、何も制限なければ可能になります。
この点が懸念され、同族会社の法人税の計算においては、
その肩書きは役員ではなくても
役員と同視することができる一定の使用人を役員として取り扱う、
とされているのです。
役員給与税制を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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