「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ4)

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「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ4

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00014号 平成27813日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

14回目のメールマガジンを配信します。

 

会社はいったん誕生すると5つの出口に向かって進んでいくことは

ご存知でしょうか?

 

その出口とは

上場

事業承継

M&A

清算

倒産

の5つです。

 

この5つの出口のうち、

どの出口に進んでいくか?=「出口戦略」

は会社にとって重大なテーマです。

 

前回に引き続き

その中でも今回はM&A(の売る側)について

弊社の取り組みをご紹介させて下さい。

 

M&A(の売る側)は、会社を売却することを意味しており、

大切に育てた会社を「単に金銭化して儲けるだけ」

という誤解をされている方が多くおられます。

 

確かにそういうM&Aもあるのですが、

M&A

大切に育てた会社の文化や歴史を未来につなぎ、

お客様や従業員さんなどの会社関係者を幸せにしつつ

地域活性化ができる手段でもあるのです。

 

例えば、

こんな事例がありました。

 

高齢化につき清算(=廃業)を検討した医療法人が、

清算にあたって、賃貸物件をスケルトン化する等の清算費用が2,000万かかるという案件があり、

なんの疑問もなく清算に向かわれていました。

 

その医療法人にM&Aによる売却という選択肢もあることを提案し、

買い先を探した結果、

若い医師の買い手が見つかり

清算をすることなく(もちろん清算費用2,000万円もかかることなく)

1,200万円で売却できたという事例があります。

 

売り手に関しては、

清算に多額の費用を使うこともなく、従業員雇用の維持ができ、

 

買い手に関しては、

多額の投資をすることなくお客様がついた事業を譲り受けることができ、

 

地域に関しては、

地域に密着している病院が残った

 

と、多方にとってハッピーな案件となりました。

 

このようにM&A

単なる金銭化のメリットだけでなく、

会社をとりまく関係者にとってハッピーを作れる手段でもあるのです。

 

弊社では、

出口戦略の対策に力を入れており、

M&Aが最良の選択である場合のM&Aにも力を入れております。

(ハッピーM&Aだけ!!)

 

大手M&A仲介会社やFAが扱かってくれない数百万円の案件でも扱っていますし、

手数料も適正価額ですのでご安心ください。

 

出口戦略で悩まれている方や意見交換したい方、

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ3) 】

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今回も、役員給与に関する解説シリーズです。

 

役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

前回のメルマガはこちら

 

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/07/30/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

 

 

前回に引き続きQ2の続きです。

 

Q2 <損金となる役員給与の範囲>

 

A2 <原則として3つの役員給与のみ損金となる>

 

(3)利益連動給与

 

役員の会社への貢献を明確化したり、

インセンティブを高めたりすることを目的として、

 

平成18年からスタートした会社法により、

自社の業績に連動した役員給与の支給が認められました。

 

この会社法の取扱いを受けて、税制上認められるようになったのが、

利益連動給与です。

 

利益連動給与は、

同族会社に該当しない法人に対してのみ認められているもので、

取締役等に対して支給する自社の業績に連動した給与のうち、

下記の要件を満たす給与をいいます。

 

<要件>

同族会社でないこと

 

利益指標などを基礎とし、

かつ所定の方法で決定等される客観的なものであること

 

利益指標等が確定した後1月以内に支払われ、

又は支払われる見込みであること

 

決算において費用又は損失として経理(「損金経理」といいます。)をしていること

 

ご覧いただけるとお分かりになる通り、

利益連動給与の損金算入が認められる要件は非常に厳しいです。

 

このため、上場企業のように、

コンプライアンスの水準が高い会社でなければ、

損金となる利益連動給与を支給することは、

現実問題としては難しいと言われています。

 

加えて、日本の中小企業のほとんどは、

家族経営である同族会社ですので、

実務上この利益連動給与を目にすることは多くはありません。

 

 その他、(1)~(3)に該当する役員給与や、役員退職給与等であっても、

以下の(4)及び(5)に該当する役員給与は、

損金に算入されないとされています。

 

(4)不相当に高額な役員給与の金額

 

役員のお手盛り防止という観点から、

同業他社の役員給与の水準などに照らし、

所定の方法で計算される適正額を超える役員給与については、

 

「不相当に高額な役員給与」

として損金とならない、とされています。

 

(5)不正に経理して支出した給与

 

脱税意識の強い会社などは、

不正に売上を申告せず資金をプールし、

そこから毎月同額の役員報酬を支払う、

といった悪質な不正行為を行う場合があります。

 

このような悪質な不正行為は許せるものではありませんが、

何ら制限がなければ、このような役員給与であっても損金に含まれることになり、

結果として不正行為を働いたにもかかわらず、

法人税の節税が図れる、といったおかしな事態につながります。

 

このような事態を防止するため、

「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることにより」

支出した役員給与は、

損金とならないとされています。

 

以上、ご覧いただくと分かる通り、

役員給与は事業活動に必要不可欠なものであるにもかかわらず、

 

税制上は原則として経費にならない、

という建前で作られているのです。

 

この点、

経営者の感覚と

役員給与税制は

相違が大きいところですから、きちんと理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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