「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ3)

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00013号 平成27730日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

13回目のメールマガジンを配信します。

 

突然ですが、

会社はいったん誕生すると5つの出口に向かって進んでいくことは

ご存知でしょうか?

 

その出口とは

上場

事業承継

M&A

清算

倒産

の5つです。

 

この5つの出口のうち、

どの出口に進んでいくか?=「出口戦略」

は会社にとって重大なテーマです。

 

その中でも今回はM&A(の売る側)について

弊社の取り組みをご紹介させて下さい。

 

M&A(の売る側)は、会社を売却することを意味しており、

大切に育てた会社を「単に金銭化して儲けるだけ」

という誤解をされている方が多くおられます。

 

確かにそういうM&Aもあるのですが、

M&A

大切に育てた会社の文化や歴史を未来につなぎ、

お客様や従業員さんなどの会社関係者を幸せにしつつ

地域活性化ができる手段でもあるのです。

 

例えば、

こんな事例がありました(弊社の事例ではないです)。

 

高齢化につき清算(=廃業)を検討した医療法人が、

清算にあたって、賃貸物件をスケルトン化する等の清算費用が2,000万かかるという案件があり、

なんの疑問もなく清算に向かわれていました。

 

その医療法人にM&Aによる売却という選択肢もあることを提案し、

買い先を探した結果、

若い医師の買い手が見つかり

清算をすることなく(もちろん清算費用2,000万円もかかることなく)

1,200万円で売却できたという事例があります。

 

売り手に関しては、

清算に多額の費用を使うこともなく、従業員雇用の維持ができ、

 

買い手に関しては、

多額の投資をすることなくお客様がついた事業を譲り受けることができ、

 

地域に関しては、

地域に密着している病院が残った

 

と、多方にとってハッピーな案件となりました。

 

このようにM&A

単なる金銭化のメリットだけでなく、

会社をとりまく関係者にとってハッピーを作れる手段でもあるのです。

 

弊社では、

出口戦略の対策に力を入れており、

M&Aが最良の選択である場合のM&Aにも力を入れております。

(ハッピーM&Aだけ!!)

 

大手M&A仲介会社やFAが扱かってくれない数百万円の案件でも扱っていますし、

手数料も適正価額ですのでご安心ください。

 

出口戦略で悩まれている方や意見交換したい方、

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ3) 】

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前回より、役員給与に関する解説シリーズが始まりました。

 

今回から、役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

 

前回のメルマガはこちら

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/07/16/サヨナラ-どんぶり-役員給与を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

 

 

Q2 <損金となる役員給与の範囲>

損金(法人税の経費)となる

役員給与の具体的な範囲について教えてください。

 

A2 <原則として3つの役員給与のみ損金となる>

 

原則として、損金に算入される役員給与は、

(1)定期同額給与、

(2)事前確定届出給与、

(3)利益連動給与

の3つとされています。

 

ただし、これらに該当したとしても、

不相当に高額な役員給与や

不正経理に基づき支出した役員給与

は損金になりません。

 

(1)定期同額給与

 

定期同額給与とは、

支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与のうち、

事業年度の各支給時期における支給金額が同額であるものを言います。

 

「役員報酬は毎月同額でなければいけない。」

といった話を耳にしたことがある方も多いと思いますが、

このような話はこの定期同額給与から来ています。

 

役員給与のうち、

毎月支給される役員報酬は、

基本的にはこの定期同額給与にのっとり、同額である必要があります。

 

正確には、

役員報酬の改定の関係があり、

同一事業年度内の各月において、

必ず同額でなければ定期同額給与に該当しないわけではありませんが、

 

「基本的に役員給与は毎月同額でなければ損金にならない」

という考え方でルールは作られていますので、

この原則的な考え方はぜひとも押さえて下さい。

 

(2)事前確定届出給与

 

事前確定届出給与とは、

「役員賞与」を支出する場合などに使われるものです。

 

賞与は毎月出すものではありませんから、

(1)の定期同額給与に当たらず、

原則損金にはならないとされていますが、

その例外としてこの制度が認められています。

 

例えば、

×1725日に役員賞与を200万円支給する予定であれば、

所定の期日までに

「×1725年に、200万円を支出する」

という届出をあらかじめ税務署に行い、

その通りに支給をすれば、

この役員賞与は損金に算入されます。

 

つまり、支給時期や支給額を、あらかじめ税務署に届け出た上で、

その通りに支給した場合に認められる

のがこの事前確定届出給与なのです。

 

「あらかじめ届け出る」という要件と、

「届出通りに支給する」という要件

が重要です。

 

このため、届出書の提出期限後に、

「利益が余ったから賞与を支出する」

といった安易な節税やお手盛りのために、

事前確定届出給与を活用することはできません。

 

Q2は大切かつ長くなるので、

次回に続きます。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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