「サヨナラ・どんぶり」 役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ2)

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00012号 平成27716日>

役員給与を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。


12回目のメールマガジンを配信します。

 

「生産性向上設備投資促進税制」

をご存知でしょうか?

 

細かい要件の話は省きますが、

取得した資産を

取得した年度に全額即時償却するか

取得価額の5%税額控除

を選択して適用することができる制度です。

 

この税制の適用を受けるためには、

取得する前に「投資計画」を作成し、

「税理士等の確認書」を発行したうえで

経済産業局の確認を取る必要があります。

 

なので、取得「前」の2~3か月前から準備しないといけないのですが、

非常に優れた税制です。

 

弊社では、この「生産性向上設備投資促進税制」

の適用に向けたサポートに力をいれております。

 

設備投資を計画されている方にとっては、

税制上の恩恵を受けるチャンスがあるかもしれません。

 

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ2) 】

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前回より、役員給与に関する解説シリーズが始まりました。

 

今回から、役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。

 

 

前回のメルマガはこちら

 

1回目

http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/

 

 

Q1 <役員給与が制限される理由>

役員に対して支給する給与に対しては、

「厳格な経費制限」が設けられていると聞きましたが、

その制限が設けられている理由について詳しく教えてください。

 

A1 <お手盛りの防止>

日本の多くの中小企業は、

社長とその家族が、会社の株主でもあり役員でもあるという、

いわゆる同族経営の会社です。

 

このような会社の役員であれば、

上場企業のように、

株主に気兼ねすることなく、

自分の役員給与をいくらにするか、原則として自由に決定することができます。

 

言うまでもなく、役員に対する給与は会社の費用ですから、

何も制限がなければ、

会社の利益の大部分を自分の役員給与として、

 

会社の利益に対して課税される法人税の負担を少なくしながら、

思うままに自分の利益を充実させること

(いわゆる「お手盛り」と言われる行為です。)

が可能になります。

 

このような状況を防止するために、

法人税の世界では、

原則として「事前に支給額等が確定している役員給与」のみ

が法人税の経費(「損金」といいます。)となり、

 

かつ、お手盛りを防止するという観点から、

あまりにも高すぎる役員給与、

すなわち「不相当に高額な役員給与」は損金としない

という考え方の下、役員給与の損金算入制限が設けられているのです。

 

役員給与税制を理解頂き、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

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