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サヨナラ どんぶり税金経営 <00012号 平成27年7月16日>
■役員給与を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<最近のダイジェスト>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第12回目のメールマガジンを配信します。
「生産性向上設備投資促進税制」
をご存知でしょうか?
細かい要件の話は省きますが、
取得した資産を
取得した年度に全額即時償却するか
取得価額の5%税額控除
を選択して適用することができる制度です。
この税制の適用を受けるためには、
取得する前に「投資計画」を作成し、
「税理士等の確認書」を発行したうえで
経済産業局の確認を取る必要があります。
なので、取得「前」の2~3か月前から準備しないといけないのですが、
非常に優れた税制です。
弊社では、この「生産性向上設備投資促進税制」
の適用に向けたサポートに力をいれております。
設備投資を計画されている方にとっては、
税制上の恩恵を受けるチャンスがあるかもしれません。
セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。
■それでは、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ2) 】
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前回より、役員給与に関する解説シリーズが始まりました。
今回から、役員給与に関する税制をQ&A形式でお伝えします。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/07/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1-役員給与編/
Q1 <役員給与が制限される理由>
役員に対して支給する給与に対しては、
「厳格な経費制限」が設けられていると聞きましたが、
その制限が設けられている理由について詳しく教えてください。
A1 <お手盛りの防止>
日本の多くの中小企業は、
社長とその家族が、会社の株主でもあり役員でもあるという、
いわゆる同族経営の会社です。
このような会社の役員であれば、
上場企業のように、
株主に気兼ねすることなく、
自分の役員給与をいくらにするか、原則として自由に決定することができます。
言うまでもなく、役員に対する給与は会社の費用ですから、
何も制限がなければ、
会社の利益の大部分を自分の役員給与として、
会社の利益に対して課税される法人税の負担を少なくしながら、
思うままに自分の利益を充実させること
(いわゆる「お手盛り」と言われる行為です。)
が可能になります。
このような状況を防止するために、
法人税の世界では、
原則として「事前に支給額等が確定している役員給与」のみ
が法人税の経費(「損金」といいます。)となり、
かつ、お手盛りを防止するという観点から、
あまりにも高すぎる役員給与、
すなわち「不相当に高額な役員給与」は損金としない
という考え方の下、役員給与の損金算入制限が設けられているのです。
役員給与税制を理解頂き、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
セカンドオピニオンも大歓迎で、
初回相談は無料となっております。
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