「サヨナラ・どんぶり」役員給与を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ1)

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00011号 平成2772日>

役員給与
を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

11回目のメールマガジンを配信します。

 

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所と

株式会社日本会計サービスは

通常の確定申告業務以外の「会計付加価値業務」にも力を入れています。

 

会計付加価値業務とは、具体的には

 

事業承継対策の立案と実行

資産に関する税金の整理・対策実行

M&A案件への対応

組織・経理再編

資金繰り管理改善・資金調達サポート

節税勉強会の実施

その他会社の悩みを解決するための諸々のサービス

 

などでして、

他の士業や専門家と組んでお客様の多様なニーズに対応しています。

 

そんな中で最近は、会社を数社所有し、

あるいは、

店舗を複数所有し

会社が大きくなってきた会社から、

組織・経理再編のご相談を受けることが多くなってきました。

 

がむしゃらに会社を大きくするために突っ走ってきて

ある程度形になってきたが、

大きくなるにつれて管理が大変になってきたので

シンプルにしつつ、さらに会社を飛躍させたい

というニーズからのご相談です。

 

弊社では、組織・経理再編にあたって一番大切なのは、

経営者が会社を将来どのようなステージにもっていき

経営者の想いを社会でどのように実現したいか、

だと考えています。

 

ですので、弊社ではその点を徹底的にヒアリングさせて頂き、

その想いを実現できる組織造りをサポートさせて頂くことを重視しています。

 

単にシンプルにするだけでなく、

想いを実現する手段としての組織・経理再編であることが大切です。

 

組織・経理に関する再編でお困りのことがあれば弊社に相談して下さい。

 

数パターンの解決案をもって提案させて頂き、問題解決に一緒になって取り組みます。

 

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。

 

 

 



それでは、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 役員給与を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ1) 】

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今回から、「役員給与」についてシリーズでお話しします。

 

ビジネスの成果として、

経営者の皆様が会社から実際に収入することになる役員給与は、

経営者が売上と同じくらい重要視する項目の1つです。

 

経営者はサラリーマンとは異なり、

場合によっては無報酬で働いてまで会社を守らなければならない存在ですから、

 

会社経営が安定しているときは、できる限り多くの役員給与を支出したい、

と考えるのが通例です。

 

しかし、役員給与の支出額を増やそう、

と思った時に大きなネックとなるのが税制なのです。

 

役員給与について、法人税は非常に厳格な経費制限を設けています。

 

これは、役員給与が場合によっては青天井になるため、

無制限にその全額を経費として認めてしまうと、

 

法人税の経費が非常に大きくなって

不当に法人税が減少してしまうことが懸念されているからです。

 

(その分、所得税を多く払っていることになるのですが、

法人税の世界では、所得税の支払の多寡は考慮されません。。。)

 

実際のところ、

役員給与を支出する、

ということだけでも、

 

法人税のリスクは非常に大きく、

税理士もその取扱いには非常に神経質になっています。

 

もちろん、ルールに則っていれば、

多額の役員給与を支出したとしても、

原則として問題になることはなりません。

 

このため、経営者は、

会社経営のインセンティブであり、

かつ生活の糧となる役員給与につき、

 

税制上のルールを正確に理解するとともに、

そのルールの中でできるだけ多くの役員給与を

会社から収入できるように考えなければならないのです。

 

これから数回にわたって役員給与の制度が理解できるよう解説していきます。

 

経営者の皆様が本メールマガジンを基に、

賢くかつリスクなく役員給与をビジネスに活用できるようになっていただければ、

これに勝る喜びはありません。

 

役員給与税制と仲良くなって、どんぶり税金経営とならないよう注意してください。

 

セカンドオピニオンも大歓迎で、

初回相談は無料となっております。

 

 

 

 

 

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