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サヨナラ どんぶり税金経営 <00008号 平成27年5月21日>
■交際費を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<最近のダイジェスト>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第8回目のメールマガジンを配信します。
前回、前々回と、
通常の確定申告業務以外の「会計付加価値業務」を行うために
株式会社日本会計サービス
を設立した旨、本メールマガジンでアナウンスさせて頂きましたところ、
多数のお問い合わせとご相談を頂いており、反響の多さにびっくりしております。
とともに、数ある会計事務所から弊社を選んで頂き、とても嬉しく思っております。
ありがとうございます。
今回も株式会社日本会計サービスが提供している業務の1つをご紹介をさせて頂こうと思います。
株式会社日本会計サービスでは、「金融機関とのお付き合い」に関するご相談にも対応しております。
金融機関とのお付き合いといえば、資金が必要な時の資金調達がメインと考えられていて、
創業時や新規店舗出店時の資金調達がその例です。
創業時や、新規店舗出店時の資金調達に関するご相談にももちろん対応しておりますが、
今回ご紹介したいのは、「財務内容改善のための」金融機関とのお付き合いの部分です。
「財務内容改善」を実行するために弊社が行う対応は、具体的には、
(1)金利を安くする
(2)返済期間を適正な期間に変更する
などのために、
金融機関と折衝すること
新しい金融機関をご紹介すること
金融機関と良好な関係を維持すること
などです。
よく見かけるケースとして、
「創業時からご縁があった金融機関と長年お付き合いしているが、
他の金融機関とのつながりがない」
といった会社の場合、
びっくりするような高い金利を支払い続けていることがあります。
これは、本当によく見るケースです。
弊社の実際の対応例(正しくは、山田の過去の対応例)として、
その金融機関との折衝により、金利を年間500万円近く下げることが出来たり、
他の金融機関をご紹介し、金利を年間1,000万円単位で下げるとともに、不必要に設定されていた担保の設定を解除することが出来た
ケースなどがあります。
1,000万円の経費の削減は、
税引前の利益率5%の会社であれば、
売上2億円分に相当する経費の削減です。
その1,000万円で
優秀な人材を確保することも出来ますし、
新しい案件への投資をすることも出来ます。
財務内容の改善は、
経営者の方としましても、
自社を客観的に見ないと出来ない難しい問題ですので、
ぜひ弊社にお任せ頂ければと思います。
セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。
株式会社 日本会計サービスは、
会計に関する諸々のサービスを
日本一お客様のことを考えて提供していく
ことを目的として設立しました。
お客様が会社を経営していく過程でぶつかる壁や問題点を一緒になって解決していきます。
他社では出来得ない付加価値を提供し、
お客様の会社経営の発展に全力を投じ続けます。
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所ともども、
株式会社日本会計サービス
をよろしくお願いします。
■それでは早速、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ8) 】
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前回、
「制限のある交際費に該当せず、
他の経費として計上できるもの」
のうち、
「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」
について
実務上迷うことが多い部分を
Q&A方式でお話ししました。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/03/16/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/04/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
5回目
http://www.stamen.jp/2015/04/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/
6回目
http://www.stamen.jp/2015/04/29/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/
7回目
http://www.stamen.jp/2015/05/10/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ7/
今回も「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」
について、実務上迷うことが多い部分を
Q&A方式でお伝えします。
Q3 <一人当たり5,000円の計算方法>
5,000円基準の社外飲食費に係る
一人当たり5,000円の計算
はどのように行いますか?
また、消費税は
この5,000円という基準に含まれますか?
A3 <人数割りと会社の経理に応じた方法>
5,000円基準の社外飲食費に係る
一人当たり5,000円の計算は、
シンプルに、
飲食等に要した費用を
参加人数で割って計算します。
この場合、
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、
その飲食費を支出した法人が採用している
税抜経理方式又は税込経理方式に応じて判定します。
つまり、消費税については、
税込経理方式を適用している場合には、
消費税を飲食費に含めて5,000円以下か否かを判断し、
税抜経理方式を適用している場合には、
消費税を飲食費に含めないで5,000円以下か否かを判断することになります。
今回で、「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」
の実務判断に迷う部分のQ&Aシリーズを終了します。
ぜひQ&Aを参考にして頂き、
「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」の特典を上手に活用し、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
※メールアドレスの変更
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