「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ7)

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00007号 平成2757日>

交際費を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

7回目のメールマガジンを配信します。

 

先日、通常の確定申告業務以外の「会計付加価値業務」を行うために

株式会社日本会計サービス

を設立した旨、本メールマガジンでアナウンスさせて頂きましたところ、

早速、事業承継に関する相談を頂きました。

 

事業承継にあたっては、

まず、誰に会社を承継させるのか?(親族?従業員?外部売却?等)

からはじまり、

承継にあたっての組織体制や資本対策、税金対策など

多岐にわたって話合い、方針を決めて、対策を立てて、実行していく必要があります。

 

対策を立てて実行するのは、早ければ早いほどいいのですが、

日々の業務をこなしているうちに、後回しになりがちです。

 

対策が遅かったため、

承継する人がいない(もしくは育っていない)

承継後の株式が承継者に集中せず分散し、会社経営がうまくいかない

承継するにあたっての株式の贈与税だけで数十億円で支払えない

というようなことが現実に沢山起こっています。

 

弊社では、事業承継に関して、

「まだぼんやりとしたイメージもない」という方から、

「今すぐ対策して欲しい」という方まで

最適な方策を提案させて頂きます。

 

ぜひ、何かお困りのことがあれば弊社に相談して下さい。

 

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。

 

株式会社 日本会計サービスは、

会計に関する諸々のサービスを

日本一お客様のことを考えて提供していく

ことを目的として設立しました。

 

お客様が会社を経営していく過程でぶつかる壁や問題点を一緒になって解決していきます。

 

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所ともども、

株式会社日本会計サービス

をよろしくお願いします。

 



それでは早速、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ7) 】

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前回、

「制限のある交際費に該当せず、

他の経費として計上できるもの」

のうち、

「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」

について

実務上迷うことが多い部分を

Q&A方式でお話ししました。

 

 

前回のメルマガはこちら

1回目

http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/03/16/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/04/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/04/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

6回目

http://www.stamen.jp/2015/04/29/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ6/

 

 

 

今回も「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」

について、実務上迷うことが多い部分を

Q&A方式でお伝えします。

 

Q2 <一次会と二次会の費用>

取引先の部長を接待して二次会まで行った場合、

5,000円基準の社外飲食費に係る5,000円の判断は

一次会と二次会の合計で見るのでしょうか?

 

A2 <原則として別に計算する>

交際費課税は接待等の「行為」を対象としているところ、

一次会と二次会は基本的には別の接待と評価されますので、

原則としてはそれぞれ「別の行為」として、

課税関係を考えることになります。

 

このため、連続した飲食等の行為が行われた場合においても、

それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき

(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、

それぞれの飲食費ごとに

1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定

を行って問題はない、とされています。

 

ただし、

同じ飲食店で飲み食いをしているにもかかわらず、

本制度の適用を受けるため領収書を分割しただけの場合など、

連続する飲食等が一体の行為であると認められるときには、

その全体に係る飲食費を合算して、

1人当たり5,000 円以下であるかどうかの判定を行うことになります。

 

前回同様、

税務上の特典を受けるために

不自然な形式を外見上整えることは

租税回避とされ、特典を受けることができませんが、

そうでない限り、

この特典を受けることが可能ということです。

 

これを上手に活用し、

「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。

 

 

 

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