「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ6)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サヨナラ どんぶり税金経営 <00006号 平成27423日>

交際費を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<最近のダイジェスト>

───────────────────────────────────


こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

6回目のメールマガジンを配信します。

 

2015410日付で、会社を新しく設立しました。

 

4回目のメールマガジンで少しお話ししましたが、

弊社では通常の確定申告業務以外の「会計付加価値業務」にも力を入れています。

 

会計付加価値業務とは、具体的には

事業承継対策の立案と実行

資産に関する税金の整理・対策実行

M&A案件への対応

組織・経理再編

資金繰り管理改善・資金調達サポート

節税勉強会の実施

その他会社の悩みを解決するための諸々のサービス

などでして、

他の士業や専門家と組んでお客様の多様なニーズに対応しています。

 

これらの会計付加価値業務や

記帳代行業務などを請け負う会社を別で作ったほうが

効率的であると考え会社を設立するに至りました。

 

会社名は

株式会社 日本会計サービス

と言います。

 

会計に関する諸々のサービスを

日本一お客様のことを考えて提供していく

ことを目標としているため

この名称としました。

 

お客様が会社を経営していく過程でぶつかる壁や問題点を一緒になって解決していきます。

 

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所ともども、

株式会社日本会計サービス

をよろしくお願いします。

 

ぜひ、何かお困りのことがあれば弊社に相談して下さい。

 

数パターンの解決案をもって提案させて頂き、問題解決に一緒になって取り組みます。

 

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。

 




それでは早速、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ6) 】

───────────────────────────────────

 

前回、

「制限のある交際費に該当せず、

他の経費として計上できるもの」

のうち、

「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」

についてお話ししました。

 

 

前回のメルマガはこちら

1回目

http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/03/16/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

4回目

http://www.stamen.jp/2015/04/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/

 

5回目

http://www.stamen.jp/2015/04/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/

 

 

 

今回から「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」について、
実務上迷うことが多い部分を
Q&A方式でお伝えします。
 
Q1 <社外の者が一名の場合の取扱い>
社外の者一名を、
当社の業務課10名が接待するような場合、
5,000円基準の社外飲食費として認められますか?
社外の者が一人しかいないので不安です。
 
A1 <原則として認められる>
5,000円基準の社外飲食費の範囲からは、
「専ら
当該法人の役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」
が除かれるとされています。
 
専ら、というと
原則としては100%ということを意味しますので、
一人でも社外の者が参加したとすれば、
法律上は問題ないと考えられます。
 
実際のところ、
ある部署を挙げて得意先の部長を接待するなど、
接待する相手方である得意先等が一人であっても、
その飲食等のため自社の従業員等が相当数参加する必要があるケース
も実務上は多いと思われます。
 
国税庁の見解としては、
「(5,000円基準の社外飲食費の適用を受けるために)
得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合」
を除いて、
社内飲食費に該当することなく、
社外交際費に該当する
と説明しています。
 
税務上の特典を受けるために
不自然な形式を外見上整えることは
租税回避とされ、特典を受けることができませんが
そうでない限り、
この特典を受けることが可能ということです。
 
これを上手に活用し、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
 

 

 

メールアドレスの変更

https://sv6.mgzn.jp/sys/upd.php?cid=S501292

 

メール配信の解除

https://sv6.mgzn.jp/sys/unreg.php?cid=S501292

 

 

---------------------------------------------------------------------
本メールマガジンの著作権は
Star Member 公認会計士・税理士事務所に帰属しておりますので、
無断使用、無断転載を禁じます。
これらの事実が発覚した場合は法的措置を取らせて頂きますので、
ご注意ください。 
---------------------------------------------------------------------

 

 

※お問い合わせやご質問は、電話・メールにて、いつでも受け付けています。

お気軽にご連絡ください。

 

 


 

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

 

発行者

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

株式会社日本会計サービス

 

公認会計士・税理士

 山田  俊輔

 

541-0052

大阪市中央区安土町2丁目5番5号

本町明大ビル505号室

 

TEL:06-4708-5817  FAX:06-7635-9178

E-mail: yama.s@stamen.jp

携帯:090-6235-7771

ホームページ: http://www.stamen.jp/

 

<スタメン存在意義>

弊社でしか体験できないサービスとバリューを提供し続け、

お客様の経営を支え続ける唯一無二のサポーターとなり、

お客様の発展を支え続ける。

Star Member 公認会計士・税理士事務所に出逢えて良かった、

Star Member 公認会計士・税理士事務所が世の中にあって良かった。

そう言ってもらえて始めて我々の存在意義がある。

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

 

 

本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
 敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
 お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
 当社にご相談の無い状況でこの情報を利用されて生じたいかなる損害に
 ついても、当社は賠償責任を負いません。