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サヨナラ どんぶり税金経営
<00006号 平成27年4月23日>
■交際費を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<最近のダイジェスト>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第6回目のメールマガジンを配信します。
2015年4月10日付で、会社を新しく設立しました。
第4回目のメールマガジンで少しお話ししましたが、
弊社では通常の確定申告業務以外の「会計付加価値業務」にも力を入れています。
会計付加価値業務とは、具体的には
事業承継対策の立案と実行
資産に関する税金の整理・対策実行
M&A案件への対応
組織・経理再編
資金繰り管理改善・資金調達サポート
節税勉強会の実施
その他会社の悩みを解決するための諸々のサービス
などでして、
他の士業や専門家と組んでお客様の多様なニーズに対応しています。
これらの会計付加価値業務や
記帳代行業務などを請け負う会社を別で作ったほうが
効率的であると考え会社を設立するに至りました。
会社名は
株式会社 日本会計サービス
と言います。
会計に関する諸々のサービスを
日本一お客様のことを考えて提供していく
ことを目標としているため
この名称としました。
お客様が会社を経営していく過程でぶつかる壁や問題点を一緒になって解決していきます。
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所ともども、
株式会社日本会計サービス
をよろしくお願いします。
ぜひ、何かお困りのことがあれば弊社に相談して下さい。
数パターンの解決案をもって提案させて頂き、問題解決に一緒になって取り組みます。
セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。
■それでは早速、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ6) 】
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前回、
「制限のある交際費に該当せず、
他の経費として計上できるもの」
のうち、
「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」
についてお話ししました。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/03/16/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/04/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
5回目
http://www.stamen.jp/2015/04/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ5/
今回から「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」について、
実務上迷うことが多い部分を
Q&A方式でお伝えします。
Q1 <社外の者が一名の場合の取扱い>
社外の者一名を、
当社の業務課10名が接待するような場合、
5,000円基準の社外飲食費として認められますか?
社外の者が一人しかいないので不安です。
A1 <原則として認められる>
5,000円基準の社外飲食費の範囲からは、
「専ら
当該法人の役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」
が除かれるとされています。
専ら、というと
原則としては100%ということを意味しますので、
一人でも社外の者が参加したとすれば、
法律上は問題ないと考えられます。
実際のところ、
ある部署を挙げて得意先の部長を接待するなど、
接待する相手方である得意先等が一人であっても、
その飲食等のため自社の従業員等が相当数参加する必要があるケース
も実務上は多いと思われます。
国税庁の見解としては、
「(5,000円基準の社外飲食費の適用を受けるために)
得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合」
を除いて、
社内飲食費に該当することなく、
社外交際費に該当する
と説明しています。
税務上の特典を受けるために
不自然な形式を外見上整えることは
租税回避とされ、特典を受けることができませんが
そうでない限り、
この特典を受けることが可能ということです。
これを上手に活用し、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
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