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サヨナラ どんぶり税金経営
<00005号 平成27年4月9日>
■交際費を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<最近のダイジェスト>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
第5回目のメールマガジンを配信します。
3月決算の会社の決算作業に突入しました。
弊社では、3月決算会社のお客様が飛びぬけて多いわけではないのですが、
3月決算会社のお客様には、共通点があります。
それは、「上場会社」や「その子会社」、
「上場はしていないものの会社法上の大会社に該当して監査が必要な会社」
が多いという点です。
上記以外の3月決算会社のお客様は、通常どおり、2か月以内の確定申告に向けて業務を行っていくのですが、
上記の上場会社やその子会社、会社法上の大会社のお客様は、決算をとても早く締める必要があります。
早いところでは、4月3日に第一次締めを行い、10日までには確定させないといけない
というスケジュールの会社もあります。
決算を早期化する理由としては、
連結納税に加入している
監査法人の監査を受けないといけない
などがあり、
その対応のために会社及び弊社が一体となって一気に取り組むイメージです。
タイトなスケジュールですが、
事前の準備は万端ですので、
なんとか毎年乗り切っています。
今年も気合を入れて、ただいま作業に没頭中で、
頭の中がランナーズハイのような、高揚した気分でこのメルマガを書いています。
大変なスケジュールでもご協力頂ける全ての方に感謝です!
■それでは早速、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ5) 】
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前回は、
「税務上の交際費」になるものの金額制限について
お話ししました。
「税務上の交際費」になるものは金額制限があるので、
交際費に似ているが交際費でなく、
別の費用として扱えるものを交際費としてしまうと
金額制限を超えた額が会社の経費とならないので、
税金を無駄に払ってしまうこととなります。
前回のメルマガはこちら
1回目
http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/
2回目
http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/
3回目
http://www.stamen.jp/2015/03/16/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/
4回目
http://www.stamen.jp/2015/04/02/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ4/
今回から数回にわたって、「制限のある交際費に該当せず、
他の経費として計上できるもの」のお話しをします。
今回は、
「一人当たり5,000円以下の社外飲食費」
についてお話しします。
「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」は交際費から除かれ、
要件を備えていれば無制限に会社の経費とすることができます。
その社外飲食費とは、
「社内飲食費以外」の
接待交際等に係る「飲食費」のことをいい、
専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族
に対する接待等のために支出する飲食費、
いわゆる社内飲食費を除きます。
この制度の適用を受ける場合には、
少なくとも1名以上の社外の者と飲食等を行う必要があり、
かつ
一定の書類を保存するなど
の要件が必要とされています。
一定の書類とは、下記の事項を記載した書類をいいます。
(1)飲食のあった年月日
(2)飲食に参加した取引先等の氏名等(関係を含む。)
(3)飲食に参加した人数
(4)飲食に要した金額及び飲食店の名称等
(5)その他必要な事項
上記(2)の事項については、
取引先等の氏名等だけでなく、
当社との関係
も原則として記載することとなっています。
このため、例えば
「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」
といった表示をする必要があります。
ところで、この交際費等から除外される社外飲食費
(以下、「5,000円基準の社外飲食費」といいます)と似たものとして、
以前のメルマガでお話ししました
接待飲食費に係る50%基準の接待飲食費があります。
この接待飲食費も、
「当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」が除かれるとしていますが、
5,000円基準の社外飲食費は
交際費等から除かれるのに対し、
接待飲食費に係る50%基準の接待飲食費は、
交際費等には該当する
ものの、その一部が交際費等の損金不算入額の計算から除かれる
ことになります。
つまり、1人当たり5,000円以下の社外飲食費であれば、
接待飲食費に係る50%基準の接待飲食費の特例を受けるよりも、
この特例の適用を受ける方が有利、
ということになります。
このように、
「1人当たり5,000円以下の社外飲食費」は
制度を理解したうえで、要件を備えた書類を保管することで
大きな節税となります。
これを上手に使用し、
「どんぶり税金経営」とならないようご注意ください。
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