「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ4)

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00004号 平成27326日>

交際費を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

4回目のメールマガジンを配信します。

 

個人のお客様の確定申告が無事終了しました。

 

法人の1月末決算(3月末まで申告)のお客様の確定申告も無事終了し、

最近は、確定申告以外の業務を行っています。

 

具体的には、

事業承継対策の立案と実行

資産税関係の整理・対策実行

M&A案件への対応

組織・経理再編

資金繰り管理改善・資金調達サポート

節税勉強会の実施

などなど、いわゆる会計付加価値業務を行っています。

 

弊社では、通常の経理代行や確定申告以外に、上記のような会計付加価値業務にも力を入れており、

場合によっては、他の士業や専門家と組んでお客様の多様なニーズに対応しています。

 

これらのサービスは確定申告等のいわゆる税務顧問と同時に行うこともありますし、

税務顧問は他の先生で、会計付加価値業務は弊社で行うというパターンもあります。

 

弊社が会計付加価値業務に力を入れている理由は、

お客様が会社を経営していく過程でぶつかる壁や問題点を一緒になって解決していくためには、

それらを解決する手段を沢山持っている必要があると考えていて、

そのスキルを持ち合わせた専門家集団としての会計事務所でありたいと考えているからです。

 

何か問題があった時に対処できる案を出し実行していくためには、

会計付加価値業務の経験を沢山積んで蓄積しておく必要があると考えています。

 

しかも、会計付加価値業務は、なかなかもって難しいものが多いので、

それらをやり遂げることでダイレクトでわかりやすい結果が出るので、

お客様にとても喜んで頂け、やりがいと楽しさを強く感じる分野でもあります。

そういうやりがいという意味でも力を入れています。

 

ぜひ、何かお困りのことがあれば弊社に相談して下さい。

 

数パターンの解決案をもって提案させて頂き、問題解決に一緒になって取り組みます。

 

セカンドオピニオンでも大歓迎ですので、お気軽にお声掛け下さい。

 



それでは早速、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ4) 】

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前回は、交際費等の定義についてお話ししました。

 

復習ですが、

交際費は

 

「税務上の交際費」と

 

「交際費に近いけど交際費でないもので、会社の経費となるもの」、

 

「交際費でも何でもなく会社の経費とならないもの」

 

を区別して考えなることで理解しやすくなります。

 

 

前回のメルマガはこちら

1回目

http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

3回目

http://www.stamen.jp/2015/03/16/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ3/

 

 

今回は、

「税務上の交際費」になるものの金額制限について解説します。

 

「税務上の交際費等」が“経費になるかどうか”の金額制限は、

中小法人(原則として、資本金が1億円以下の法人)と

大法人(原則として、資本金が1億円超の法人)とで異なっています。

 

また、法人ごとの区分だけではなく、

平成25年度と平成26年度の税制改正により、

法人の各事業年度に応じても、

それぞれ異なる計算を行うこととされています。

 

具体的には、以下のような計算を行います。

 

中小法人(原則として資本金1億円以下の法人)の場合

 

イ 平成2641日以後開始する事業年度

 

平成2641日以後開始する事業年度においては、

800万円の支出額までの全額を損金とするか、

交際費を「接待飲食費」と「それ以外の費用」に分け、

「接待飲食費」の50%部分のみを損金とするか、

いずれか有利な計算を行うことになっています。

 

なお、「年800万円まで」という損金算入が認められる支出額の基準

(以下、「定額控除限度額」といいます。)

については、

事業年度が1年間であれば問題ありませんが、

1年未満であれば、以下の計算により算定した金額となります。

 

800万円×(その事業年度の月数)/12

 

ロ 平成2541日以後開始する事業年度(イの事業年度を除く)

 

平成2541日以後開始する事業年度

(平成2641日以後開始する事業年度を除きます。)

においては、

定額控除限度額である年800万円までの支出額の全額が損金になる、

とされています。

 

つまり、先の例における「接待飲食費の50%部分のみを損金とする」

という仕組みがこの事業年度についてはありません。

 

なお、年800万円までの定額控除限度額について、

事業年度が一年未満である場合の計算は、

先の例と同様です。

 

 

 大法人(原則として、期末資本金1億円超の法人)の場合

 

イ 平成2641日以後開始する事業年度

 

平成2641日以後開始する事業年度においては、

「接待飲食費に係る50%基準」が適用されます。

 

大法人の場合、

交際費は全額損金にならないという考え方がありましたが、

平成26年度の税制改正により、一部損金として認めるべき、

として設けられたのがこの制度なのです。

 

ロ 平成2641日前に開始する事業年度

 

平成2641日前の事業年度においては、

大法人の交際費はそもそも損金にならないという考え方の下、

支出金額を問わず、全額が損金にならない、

という取扱いとなっています。

 

今回お話しましたように、

「税務上の交際費」には金額の制限がある点で注意が必要です。

 

経費の中には、

交際費に似ているが交際費でなく別の費用であるものが多々ありますが、

間違って交際費として会計処理すると、

上記の金額制限を超えた額が会社の経費とならないという間違いが起こってしまい、

税金を無駄に払ってしまうことになります。

 

ですので、間違えないよう判断していくことが大切です。

 

次回からは、「交際費に該当しないもの(他の経費となるもの)」を解説することで、

正しい判断ができるようになって頂き、

どんぶり税金経営と決別して頂きます。

 

楽しみにしておいて下さい。

 

今回はここまでです。

 

 

 

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