「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ3)

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「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ3

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00003号 平成27312日>

交際費を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

3回目のメールマガジンを配信します。

 

個人のお客様の確定申告が全て滞りなく完了に向かっています。

(あと少し!)

 

個人事業の方は、毎年この時期に会計事務所から資料を要求され、

事業が忙しい中の対応に、バタバタされていると思います。

 

弊社ではこの時期に集中するお客様の負担が少しでも軽くなるように、

資料の保管ファイルを作成して事前にお渡ししています。

 

保管ファイルは1年を通して入手する領収書や請求書、様々な場所から届く経理処理・確定申告に必要な資料を、

届いた都度保管するファイルです。

 

このファイルに1年を通して入れていくだけで、

「あの資料どこいった!!?」

とこの時期に部屋をひっくり返す(?)このなく確定申告が行えるように工夫しています。

 

ただでさえ、税務上少しでも有利になるよう、

打合せとそれに対応頂くことが多くなる中、

資料を探し回るという手間だけは、生産価値のあるものを何も生みませんので、

このようなファイルをうまく活用して手間を省いて頂こうという趣旨です。

 

毎年毎年、お客様の理想通りスムーズに確定申告が終わることはないのですが、

スムーズに終わらない理由が、

「税務上得をする部分の検討と打ち合わせが多いからOK」とご理解頂き、

忙しい中ご対応頂けるお客様には非常に感謝しております。

 

出来るだけお客様の負担にならないような仕組み作りを

これからも行って行きますので、

この時期の忙しさに懲りずに()、お付き合い頂けると助かります。

 

弊社にご依頼頂くことで、必ずメリットがでる自信を持っています!

 

前書きが長くなりましたが、

今日も明日もこれからもずっと、

 

志事をくださっているお客様の現在・未来に貢献すべく

「高品質・高付加価値なサービス」を提供することを誓いメルマガ本文を書き進めます。

 

皆様、ありがとうございます!



それでは早速、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ3) 】

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前回、交際費は

「税務上の交際費」と

 

「交際費に近いけど交際費でないもので、会社の経費となるもの」、

 

「交際費でも何でもなく会社の経費とならないもの」

 

を区別して考えなることで理解しやすくなることをお話しました。

 

この区分は交際費を理解するうえでとても大切なので、

頭の中で繰り返して欲しい部分です。

 

前回のメルマガはこちら

1回目

http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/

 

2回目

http://www.stamen.jp/2015/03/08/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ2/

 

今回は、交際費の定義を解説し、

これら区分について考えていきます。

 

交際費等とは、法律上、

 

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、

 

法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する

 

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」

 

と定義されています。

 

法律の定義を噛み砕くと、交際費等とされるかどうかは、

以下の3つのポイントで判断できます。

 

(1)支出の目的

交際費、接待費、機密費その他の費用であること

 

(2)支出の相手先

得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する費用であること

 

(3)行為の形態

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用であること

 

まず(1)については、一般的に

「事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」

という目的であることとされています。

 

身銭を切って取引相手のために交際費を支出するのは、

取引相手の歓心を得たいからであり、

 

この歓心を得るという目的があるか否か、

そこがまず大きなポイントとなるわけです。

 

次に、(2)については、

単に取引先に限定されるのではなく、

「事業に関係のある者」と広く相手先を捉えている点が重要です。

 

ですので、自社の株主はもちろん、

自社の従業員も含まれるとされており、

 

いわゆる社内交際費についても、税法上の交際費等になり得る、

とされています。

 

最後の(3)ですが、

交際費課税は接待などの行為を対象としています。

相手の歓心を買うあらゆる行為が交際費等になるわけではなく、

 

「客観的に」相手の歓心を買うと認められる上記行為があったか否か、

ここが大きなポイントとなります。

 

この交際費等の定義にあてはまるものが税務上の交際費の金額等の制限を受け、

(→「税務上の交際費」)

 

交際費等の定義にあてはまらないもののうち、

他の経費に該当するものは、無制限に経費となり、

(→「交際費に近いけど交際費でないもので会社の経費となるもの」)

 

交際費等の定義にあてはまらないもののうち、

他の経費にも該当しないものは、1円も経費にならない

(→「交際費でも何でもなく会社の経費とならないもの」)

 

という考え方になります。

 

小難しいですが、この定義を知っておくことが

「どんぶり税金経営」卒業の第一歩となります。

 

次回からは、もっと噛み砕いて交際費を見ていきます。

 

今回はここまでです。

 

 

 

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