「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!! (シリーズ2)

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「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!!

(シリーズ2

 

 

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サヨナラ どんぶり税金経営 <00002号 平成27226日>

交際費を理解して事業を成功させるには

公認会計士・税理士  山田俊輔
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「サヨナラ どんぶり税金経営」は、

公認会計士・税理士の山田俊輔が

【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから


 事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】

ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。

専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。

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<最近のダイジェスト>

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こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。

2回目のメールマガジンを配信します。

 

ようやく12月決算の法人のお客様の申告が全て無事に完了し、

個人のお客様の確定申告に取り掛かっています。

 

弊社では、1年を通して均一な忙しさになるよう、

前倒し前倒しで下準備をするようにしているのですが、

さすがにこの時期は忙しいです。

 

この時期になると思いだすのが開業当初です。

 

当時は当然お客様の数も多くはなかったため、

周りの同業者が忙しそうにしている中、

 

「いずれ忙しくなるであろう未来に備えるんだ!」と自分に言い聞かし、

専門書を読みあさっていたことを思い出します()

 

そんな開業当初をふりかえると、

今こうして忙しくさせて頂いていることがとても幸せで、

 

読みあさった専門書の甲斐もあり(?)

 

力を発揮できる機会をたくさん頂きながら、楽しく志事できています。

 

前書きが長くなりましたが、

今日も明日もこれからもずっと、

 

志事をくださっているお客様の現在・未来に貢献すべく

「高品質・高付加価値なサービス」を提供することを誓いメルマガ本文を書き進めます。

 

皆様、ありがとうございます!



それでは早速、

 今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。

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<今週のサヨナラ・どんぶり>

 
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ2) 】

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前回、

交際費は会社経営に必須であるものの、

制度を理解しないまま利用すると痛い目にあってしまう可能性があることを

ひとつの例で説明しました。

 

前回のメルマガはこちら

http://www.stamen.jp/2015/02/19/サヨナラ-どんぶり-交際費を理解して事業を成功させるには-シリーズ1/

 

今回から数回にわたって、交際費について具体的に解説していきます。

 

まず、交際費は

「税務上の交際費」と

 

「交際費に近いけど交際費でなはなく、全て会社の経費となるもの」、

 

「交際費でも何でもなく会社の経費とならないもの」

 

を区別して考えないとややこしくなります。

 

交際費課税を理解するうえで、

この区分の考え方を知っておくことはすごく大事です。

 

「税務上の交際費」は、

経費にできる金額に制限があり(中小法人は年間800万円までなど)、

 

その制限金額を超えると会社の経費となりません。

 

「交際費に近いけど交際費でなはなく、全て会社の経費となるもの」は、

 

税務上の配慮から上記の制限のある交際費から除かれている「一人当たり5,000円以下の社外飲食費」や

 

会議費や

福利厚生費、

広告費など

があります。

 

これらは正しく理解したうえで、適正な処理さえ出来ていれば、

交際費としなくてよいので、

制限なく、無制限に会社の経費となります。

 

「交際費でも何でもなく会社の経費とならないもの」とは、

 

会社の事業に関係のない個人的は飲食費など(家族との食事代など)をいい、

前回お話ししたダブルパンチ課税の代表的な支出でして、

会社の経費とすることは論外ですが、

 

会計処理の判断に迷い、間違った処理をしてしまうこともあるので要注意です。

 

これらの区分と正しい会計処理は、

専門家である我々でも判断に迷うことが多々あるほど複雑なものとなっています。

 

だからといって、ここから目を背けていては、

いつまでたっても「どんぶり税金経営」からサヨナラできません。

 

これらの区分を正しく理解し、

「どんぶり税金経営」とならないよう、

次回以降もお話していきます。

 

今回お話しした交際費の区分はとても大切な考え方なので、

交際費と聞けば、これらの区分を頭の中で意識できるほどに覚えておいてください。

 

短いですが、今回はここまでです。

 

 

 

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