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「サヨナラ・どんぶり」 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ1)
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サヨナラ どんぶり税金経営
<00001号 平成27年2月12日>
■交際費を理解して事業を成功させるには
公認会計士・税理士 山田俊輔
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▼「サヨナラ どんぶり税金経営」は、
公認会計士・税理士の山田俊輔が
【税金と仲良くなって事業を成功させて欲しい、との考えから
事業・生活にすぐ使える税金知識・ノウハウを提供する 】
ことを目的として隔週木曜日にお届けするメールマガジンです。
専門用語も出てきますが、読んで頂けると幸いです。
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<最近のダイジェスト>
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■こんにちは、公認会計士・税理士の山田俊輔です。
お待たせしました(待ってない?)
第1回目のメールマガジンを配信します。
最近は12月決算のお客様及び個人確定申告の準備で日夜走り回っています。
そんな多忙な状況ですが、
「高品質で高付加価値なサービスを提供できる、相談しやすい専門家」
になるべく、
また、
仕事を通じて成長させてくれるお客様に感謝しつつ、
毎日を楽しんでいます。
皆様、ありがとうございます!
■それでは早速、
今週の「サヨナラ どんぶり税金経営」をどうぞ。
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<今週のサヨナラ・どんぶり>
【 交際費を理解して事業を成功させるには!!(シリーズ1) 】
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メールマガジン第1回目は
会社を経営するうえで必ず出てくる「交際費」
についてお話します。
交際費課税については内容が盛りだくさんなため、
今後数回にわたってお話していきます。
(長いシリーズになったらごめんなさい)
ぜひ交際費課税を理解して
どんぶり税金経営とならないようご注意ください。
企業活動において、交際費は必要不可欠な支出ですが、
法人税の計算においては、
その経費性が広く制限されてきました。
経費性が制限されるとは、
その支出を法人の経費として認めてくれない
(=税金が高くなる)という意味です。
この交際費ですが、
平成25年度及び平成26年度の税制改正において、
「飲食に係る消費を増やして、日本の景気を好転させよう!」
という考え方の下、
交際費に係る経費の制限が、大きく緩和されています。
しかし、制限が緩くなったとはいえ、
「交際費は原則として経費としない」
という基本的な考え方に変わりはありません。
たとえば、
税務調査において、経費としないとされた場合、
「社長への役員給与」とされてしまうことがあります。
役員給与となってしまうと、
「その役員給与が会社の経費にならない」だけでなく、
「役員に対しての給与として所得税が課税」されてしまうので、
いわゆるダブルパンチ課税となってしまいます。
ダブルパンチ課税、簡単な例で解説します。
例えば、1,000,000円の支払を
「どんぶり」
で交際費として経費処理していたとします。
税務調査でその1,000,000円が交際費でないと否認されると、
1,000,000円に対する法人税(税率を40%とすると400,000円)と
1,000,000円に対する所得税(税率を50%とすると500,000円)
をあとからもっていかれます。
さらに加算税等で追い打ちを、、、
これがダブルパンチ課税の威力です!!
交際費については、
制度を理解せずに、いけいけどんどん、
「どんぶり!!」
で会社経費としていると、
後で痛い目にあってしまうことをご理解頂けたかと思います。
しかし逆に言うと、
制度を理解して交際費を上手に使用することで
どんぶり税金経営から脱却することができるということになります。
これから数回にわたって交際費の制度が理解できるよう解説していきます。
交際費と仲良くなって、どんぶり税金経営とならないよう注意してくださいね。
(このシリーズ長くなりそうですね(^_^;))
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